○さくらがわ地域医療センター管理規則

平成30年8月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市病院事業の設置等に関する条例(平成29年桜川市条例第1号)の規定に基づき設置する、さくらがわ地域医療センター(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科)

第2条 病院の診療科目は、別表第1のとおりとする。

(診療を行わない日等)

第3条 病院において、診療及び検診を行わない日は、次のとおりとする。ただし、条例第8条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休診日を変更し、又は臨時に休診日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月3日まで

2 病院において、外来患者の診療の受付時間並びに診療及び検診を行う時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めたときは、市長と協議の上、臨時に受付時間又は診療時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、入院患者及び急病患者に対しては、休診日又は診療時間外においても診療を行うものとする。

(診療の申込み)

第4条 病院で診療を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申込みをしなければならない。

(利用の許可)

第5条 病院を利用しようとする者は、指定管理者に利用の許可を受けなければならない。

(入院又は退院)

第6条 病院に入院しようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 入院又は退院は、指定管理者の指定する日時にしなければならない。

(面会及び外出時間)

第7条 入院患者に面会し、又は入院患者が外出できる時間は、指定管理者が認めた時間とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、病院の開院日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則40・一部改正)

診療科目

内科、外科、小児科、眼科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、婦人科、麻酔科

別表第2(第3条関係)

区分

受付時間

診療・検診時間

午前

午後

午前

午後

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午前11時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午前9時から正午まで

午後2時から午後5時まで

土曜日

午前7時30分から午前11時30分まで

休診

午前9時から正午まで

休診

さくらがわ地域医療センター管理規則

平成30年8月21日 規則第38号

(令和3年9月30日施行)