○さくらがわ地域医療センター管理規則
平成30年8月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市病院事業の設置等に関する条例(平成29年桜川市条例第1号)の規定に基づき設置する、さくらがわ地域医療センター(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科)
第2条 病院の診療科目は、別表第1のとおりとする。
(診療を行わない日等)
第3条 病院において、診療及び検診を行わない日は、次のとおりとする。ただし、条例第8条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休診日を変更し、又は臨時に休診日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年1月3日まで
2 病院において、外来患者の診療の受付時間並びに診療及び検診を行う時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めたときは、市長と協議の上、臨時に受付時間又は診療時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、入院患者及び急病患者に対しては、休診日又は診療時間外においても診療を行うものとする。
(診療の申込み)
第4条 病院で診療を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申込みをしなければならない。
(利用の許可)
第5条 病院を利用しようとする者は、指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
(入院又は退院)
第6条 病院に入院しようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 入院又は退院は、指定管理者の指定する日時にしなければならない。
(面会及び外出時間)
第7条 入院患者に面会し、又は入院患者が外出できる時間は、指定管理者が認めた時間とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、病院の開院日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3規則40・一部改正)
診療科目 |
内科、外科、小児科、眼科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、婦人科、麻酔科 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 受付時間 | 診療・検診時間 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前11時30分まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午前9時から正午まで | 午後2時から午後5時まで |
土曜日 | 午前7時30分から午前11時30分まで | 休診 | 午前9時から正午まで | 休診 |