○桜川市地域おこし協力隊設置要綱
平成29年4月25日
告示第51号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む桜川市(以下「市」という。)において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活力維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、桜川市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、行政や地域住民及び関係団体等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 観光の振興に関する活動
(2) 農林業及び石材業の振興に関する活動
(3) 地域の情報発信に関する活動
(4) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(5) 環境保全に関する活動
(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(7) その他市長が必要と認めた活動
(隊員の身分)
第3条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示49・全改)
(隊員の任用)
第4条 隊員は、次の各号を満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 生活の拠点を三大都市圏の都市地域又は地方都市等(条件不利地域を除く。)から市に移し、住民票を異動した者(任用を受ける前に既に市に定住している者を除く。)
(3) 心身ともに健康で誠実に職務が遂行できると認められる者
(4) 活動に意欲と熱意があり、積極的に活動することが認められる者
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者
(6) 本事業終了後も引き続き市に定住する意思のある者
2 隊員の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任期は、当該任用の属する年度の末日までとする。
(令2告示49・一部改正)
(隊員の遵守事項)
第5条 隊員は、桜川市職員服務規程(平成17年桜川市訓令第21号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 隊員は、活動地域における住民その他関係団体等との信頼関係の保持に努めるものとする。
(2) 隊員は、任期中は所在を明らかにし、3日以上市内を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。
(3) 隊員は、活動時間外であっても第2条に規定する活動に係る情報収集に努めるものとする。
(4) 隊員は、健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めるものとする。
(5) 隊員は、活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出るものとする。
2 隊員は、活動に従事するときは、桜川市地域おこし協力隊身分証明書(様式第3号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2告示49・一部改正)
(活動に関する経費)
第6条 市長は、第2条に規定する隊員の活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費及び物品等を支給又は貸与することができる。
(報酬等)
第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(令2告示49・全改)
(勤務条件等)
第7条の2 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、市長が別に定める。
(令2告示49・追加)
(解任)
第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。
(1) 隊員から退任したい旨の願い出があったとき
(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき
(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき
2 隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。
(市の責務)
第10条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動地域との調整及び住民の周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) 前各号に定めるもののほか、隊員の活動に関して必要な事項
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
様式第2号 削除
(令2告示49)