○桜川市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成29年1月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に則して、法第7条に規定する事項に関し、桜川市の職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「障がい者」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁(障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
2 この要領において、「職員」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第1条の2に規定する職員
(2) 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)第2条に規定する会計年度任用職員
(3) 桜川市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年桜川市規則第21号)第2条に規定する臨時的任用職員
(4) 桜川市立学校管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第13号)に規定する職員
(令2告示22・令2告示49・一部改正)
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、当該障がい者の権利利益を侵害してはならない。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、所属する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者及びその家族その他の関係者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、所属する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 所属長は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、当該問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条 職員による障がいを理由とする差別を受けた障がい者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するため、相談窓口を保健福祉部社会福祉課に置く。ただし、第2条第2項第5号に規定する職員については、相談窓口を教育委員会学校教育課に置く。
2 相談者は、手紙、電話、FAX、メール等任意の方法を用いて、前項に規定する相談窓口に相談を行うことができるものとする。
3 相談窓口は、相談受付・管理票(別記様式)により、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認を行う。
4 相談対象事案があると認めるときは、関係課と調整を図り、是正措置及び再発防止策等を講じるものとする。
(必要な措置)
第7条 職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の提供をしなかった場合、その行為の様態等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、人事管理上必要な措置を講じることがある。
(研修・啓発)
第8条 障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、障がいを理由とする差別の解消に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。