○桜川市立学校管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第19条)

第6章 校長及び職員の服務(第20条―第25条)

第7章 施設、設備の管理(第26条―第29条)

第8章 学校評価(第30条―第32条)

第9章 補則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき桜川市立小中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(平30教委規則3・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。ただし、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(令2教委規則6・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い授業日を休業日にすることができる。

3 校長は、各教科(学級活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的と判断した場合には、夏季、冬季、学年末等の休業日期間に授業日を設定する場合を含め、授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の許可を得て、これらの授業を特定の期間に行うことができる。

(平20教委規則7・平21教委規則3・令2教委規則6・一部改正)

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号、義務教育学校にあっては様式第4号―1)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号、中学校にあっては様式第6号、義務教育学校にあっては様式第6号―1)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(平30教委規則3・一部改正)

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(平30教委規則3・一部改正)

(児童生徒の出席停止)

第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長は、第1項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(感染症等)(様式第9号の1)により、また、前項に規定する処置を行ったときは、出席停止報告書(様式第9号の2)によりその事情を教育長に報告しなければならない。

(平24教委規則8・平30教委規則3・令2教委規則6・一部改正)

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において、教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(平30教委規則3・一部改正)

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員及びその他の必要な職員を置くことができる。

(平25教委規則1・全改、平30教委規則3・令4教委規則4・一部改正)

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(令4教委規則4・一部改正)

第14条の2 中学校及び義務教育学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(平30教委規則3・令4教委規則4・一部改正)

第14条の3 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(令4教委規則4・一部改正)

(学校主査及び係長)

第15条 学校に必要に応じ、学校主査及び係長を置く。

2 学校主査及び係長は、事務職をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任、主事及び技師等)

第16条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

2 前項の職のうち主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、その他の職は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第40条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第16条の2 教育委員会は、学校事務処理の適正化、効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、複数の学校が学校事務の一部を共同で処理する学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことができる。

2 共同実施を行うため、実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 共同実施グループは、共同実施グループに属する学校の事務職員をもって構成する。

4 共同実施グループに事務長を置く。

5 事務長は、共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

6 事務長は、共同実施グループの事務職員の中から教育委員会が命ずる。

7 共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則1・追加)

(職員会議)

第17条 学校に、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が校長の意見を聴いて、これを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第22条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第24条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処理に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。

(その他の服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第26条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。

(貸与)

第27条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産の損傷)

第28条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 学校評価

(平24教委規則1・追加)

(自己評価)

第30条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平24教委規則1・追加)

(学校関係者評価)

第31条 校長は、自己評価の結果を踏まえ当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平24教委規則1・追加、平30教委規則3・一部改正)

(評価結果の報告)

第32条 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価の結果を、教育長に報告するものとする。

(平24教委規則1・追加)

第9章 補則

(平24教委規則1・旧第8章繰下)

(学校保健安全計画の提出)

第33条 校長は、毎年2月末日までに翌年度に係る児童生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について、計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(平24教委規則1・旧第30条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(事故の報告)

第34条 校長は、職員、児童生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(平24教委規則1・旧第31条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(必要表簿)

第35条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項第1号第2号及び第3号は永年、前項第4号及び第5号は10年間、その他は3年間これを保存しなければならない。

(平24教委規則1・旧第32条繰下、平30教委規則3・令4教委規則4・一部改正)

(事務処理)

第36条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(平24教委規則1・旧第33条繰下)

(その他)

第37条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則1・旧第34条繰下)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(桜川市立幼稚園管理規則の一部改正)

2 桜川市立幼稚園管理規則(平成17年教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則3・追加、令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則18・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則18・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則3・追加、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則18・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則18・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則3・追加、令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平24教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則18・全改、令4教委規則3・一部改正)

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桜川市立学校管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第13号
平成19年2月22日 教育委員会規則第1号
平成20年10月22日 教育委員会規則第7号
平成20年12月25日 教育委員会規則第8号
平成21年8月20日 教育委員会規則第3号
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第8号
平成25年1月23日 教育委員会規則第1号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成30年1月24日 教育委員会規則第3号
平成30年2月9日 教育委員会規則第18号
令和2年6月1日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号
令和5年1月26日 教育委員会規則第2号