○桜川市審査請求審査事務取扱規程

平成28年12月28日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が行った処分等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市長に対して行われる審査請求の審査に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の方法)

第2条 審査請求は、審査請求人の審査請求書(様式第1号又は様式第2号)の提出により行うものとする。

(口頭による審査請求)

第3条 法令等の規定に基づく口頭での審査請求があった場合は、総務課長はその陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人は署名しなければならない。

(令4告示47・一部改正)

(代理人による審査請求)

第4条 代理人による審査請求をしようとする場合は、審査請求人は審査請求書のほか委任状を提出しなければならない。

(審査請求の受理)

第5条 市長に対する審査請求の受理は、総務課長が行うものとする。

(審理員の指名等)

第6条 市長は、法第9条第1項ただし書の場合を除き、審理手続を行う者(以下「審理員」という。)を指名する。

2 市長は、前項の規定により審理員を指名したときは、審査請求人及び処分庁等に指名通知書(様式第3号又は様式第4号)を送付しなければならない。

3 審理員は、提出書類等の整理及び保管、文書の発送等について、その事務の一部を他の職員に補助させることができる。

(総代互選命令)

第7条 法第11条第2項の規定に基づき総代の互選を命ずる場合は、総代互選命令書(様式第5号)により行うものとする。

(審査請求書の送付等)

第8条 審理員は、市長から指名を受けた後、処分庁等に審査請求書の写しを送付する。

2 前項により送付を受けた処分庁等は、審査請求に対する弁明書(様式第6号)の正本及び副本を審理員に提出しなければならない。

3 審理員は、前項に規定する弁明書の提出を受けたときは審査請求人及び参加人に対してその副本を送付しなければならない。ただし、申立人の申立ての全部を容認するときは、この限りでない。

4 審理員は、前項に規定する弁明書の送付に際して、相当の期間を定めて反論書(様式第7号)の提出を求めなければならない。

(審理員意見書の提出)

第9条 審理員は、審理手続きの終結後、審理員意見書(様式第8号)の作成及び事件記録の整理を行い、市長へ提出しなければならない。

(行政不服審査会への諮問)

第10条 市長は、審理員意見書の提出を受けたときは法第43条第1項各号の要件に該当する場合を除いて、桜川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)へ諮問しなければならない。

2 前項の規定により諮問する場合において、審査会に提出する書類は、次のとおりである。

(1) 審査請求諮問書(様式第9号)

(2) 審理員意見書

(3) 事件記録の写し

(4) 諮問説明書等

(補正)

第11条 審査請求が不適法であって、補正することができるものであるときは、市長は、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第10号)により、その補正を命じなければならない。この場合において、審査請求人は、補正書(様式第11号)を提出するものとする。

(参加人)

第12条 利害関係人が参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加人許可申請書(様式第12号)を審理員へ提出するものとする。

(審査請求処理のための審理)

第13条 第18条及び第19条の事務処理を行うにあたり、当該審査請求に係る裁決を行うに際しては、審理員意見書、審査会の答申書等の内容を精査しなければならない。ただし、法令等により審査会又は審議会等の議を経た後に当該審査請求に係る裁決をする規定がある場合は、審理員の審理を経る必要はないものとする。

(審理の方式)

第14条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は参加人から口頭意見陳述申立書(様式第13号)による申立てがあったときは、審理員は、審査請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項ただし書の場合において、審査請求人又は参加人が補佐人の出頭を申し立てるときは、補佐人許可申請書(様式第14号)を提出するものとする。

3 第1項ただし書の場合には、審理員は口頭意見陳述期日指定通知書(様式第15号)により、実施期日を指定するものとする。

4 審査請求人又は参加人が証拠書類又は証拠物を提出するときは、証拠書類等提出書(様式第16号)を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認したうえ、証拠書類等受領書(様式第17号)を交付するものとする。

5 審査請求人又は参加人の申立てにより検証をするときは、検証通知書(様式第18号)によりその請求人又は参加人に通知するものとする。

6 審査請求人又は参加人から提出された証拠書類又は証拠物は、証拠書類等返還書(様式第19号)により返還し、受領書(様式第20号)を徴するものとする。

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)

第15条 審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は写し等の交付を求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があると認められたときは、この限りではない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

3 閲覧に要する費用は、無料とする。ただし、写しの交付を行うときは写しの作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人の負担とする。

4 前項の規定による審査請求人又は参加人が負担する写しの交付に要する実費の区分及び金額は、行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年桜川市条例第7号)に規定する額とする。

5 前項の実費は、前納とする。ただし、審理員がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(口頭意見陳述等)

第16条 口頭意見陳述には、審理員があたることとする。

2 法第34条の規定に基づく参考人の呼出しは、呼出状(様式第21号)により行うものとする。

3 口頭意見陳述は、非公開とする。

4 審理員は、必要と認めたときは口頭意見陳述の出席者に対し、発言を許し、若しくは促し、又は発言を制限することができるものとする。

5 審理員は、口頭意見陳述の会議を整理し又はその秩序を維持するために必要と認めた場合は、口頭意見陳述の出席者を制限し又は審理を妨げ若しくは会議場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができるものとする。

(審査請求の取下げ)

第17条 審査請求人の審査請求の取下げは、取下書(様式第22号)により行うものとする。

(審査請求の裁決等)

第18条 審査請求の裁決は、裁決書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第45条第1項の規定により当該審査請求を却下する場合又は同条第2項の規定により当該審査請求を棄却する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

3 法第46条第1項の規定により、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

4 当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとする場合において、当該処分が法令等により審査会又は審議会等の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該審査会又は審議会等に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することはできない。

(不作為の場合の決定等)

第19条 法第49条第1項の規定により、当該審査請求を却下する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。

(裁決書の送付)

第20条 市長は、第18条及び前条の規定による裁決をしたときは、審査請求人に裁決書の謄本を送付するものとする。参加人がある場合も同様とする。

2 前項の送付については、裁決書謄本送付書(様式第24号)を添えて、配達証明郵便物により行うものとする。

(参考人に対する費用弁償)

第21条 参考人の出頭を求めたときは、桜川市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第40号)により、その費用を弁償するものとする。

(審査請求の事務処理)

第22条 審査請求に係る庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第18条及び第19条関係)

決定等の内容

主文の例

備考

審査請求の却下

本件審査請求を却下する。

教示を付す。

審査請求の棄却

本件審査請求を棄却する。

教示を付す。

処分の全部の取消

市長が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を取り消す。


処分の一部の取消

市長が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。

教示を付す。

処分の変更

市長が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。

教示を付す。

(令4告示47・一部改正)

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桜川市審査請求審査事務取扱規程

平成28年12月28日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年12月28日 告示第151号
令和4年3月29日 告示第47号