○行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項(法第66条第1項又は他の法律若しくは条例において準用する場合を含む。)並びに法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項の規定に基づき、法第38条第1項及び法第78条第1項の規定による書面等の交付に係る手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「政令」という。)第11条第1号及び第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写又は出力する方法に限る。)によってするとしたらならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円。

(再審査請求についての準用)

第3条 前条の規定は、法第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、前条中「第38条第6項」とあるのは「第66条第1項において準用する法第38条第6項」と読み替えるものとする。

(行政不服審査会又は情報公開・個人情報保護審査会における手続についての準用)

第4条 第2条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項」と読み替えるものとする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月15日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月15日 条例第7号
令和5年3月13日 条例第2号