○桜川市立認定こども園預かり保育実施要綱
平成28年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市立認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)において、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成28年桜川市条例第5号)第3条第1項第4号の規定に基づき、市立認定こども園において実施する預かり保育(以下「保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示110・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年桜川市規則第6号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 保育の対象者は、市立認定こども園に通園する園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)であって、一時的に保育の実施を希望する者とする。
(保育の実施日及び時間)
第4条 保育の実施日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(預かり保育料)
第5条 保育を希望する保護者は、別表に定める預かり保育料を利用した月の翌月の末日までに市に納付しなければならない。
(保育の申込み)
第6条 保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する3日前までに預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
(変更の届出等)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、正当な理由があるときは、保育の利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2告示110・一部改正)
区分 | 預かり保育料 |
長期休業日 午前8時から午後6時まで | 日額1,000円 (給食費・おやつ代を含む) |
午後2時15分から午後6時まで | 日額600円 |
特別な事情による一時的な利用 |
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)