○桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月15日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成28年桜川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 桜川市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育教諭

(4) 保育教諭

(5) 調理員

(6) 嘱託医

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、次長、主幹、看護師その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 園長は、上司の命を受けて認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長及び主任保育教諭並びに保育教諭は、園長の指揮を受けて子どもの教育及び保育並びに庶務に従事し、園長に事故があるときは、副園長がその職務を代理する。

3 調理員は、園長の指揮を受けて子どもの給食及び調理に従事する。

4 嘱託医は、園長の求めに応じて子どもの診断及び医療に当たり、必要な事項を園長に具申し、又は保育教諭に指示する。

(事業)

第4条 園長は、条例第3条第1項第1号及び第2号の事業を行う場合において、満3歳以上の子どもを教育及び保育するに当たっては、原則として、同学齢にある子どもに対し、教育及び保育を一体的に実施する。

(教育及び保育の内容)

第5条 子どもの教育及び保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 登園時の健康状態の観察並びに退園時の健康状態及び服装等の異状の有無に関する個別検査

(2) 基礎事項、健康、人間関係、環境、言葉及び表現の各領域

(3) 休息

(4) 定期健康診断

2 認定こども園は、前項の教育及び保育を提供するに当たっては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針のほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。

(平30規則33・一部改正)

(利用定員)

第6条 条例第2条第2項条例別表で定める数を限度として規則で定める認定こども園の利用定員は、別表のとおりとする。

(教育及び保育の時間)

第7条 条例第4条第1項に規定する開園時間のうち、認定こども園における教育及び保育の時間は、次の各号に掲げる教育及び保育の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 教育 条例第5条第1項及び次条に定める休園日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後2時15分まで

(2) 保育 条例第5条第1項に定める休園日を除く月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分まで

(平30規則33・一部改正)

(休園日)

第8条 条例第5条第2項に規定する休園日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から4月5日まで)

(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(4) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日まで)

(5) 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

(6) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(平30規則33・一部改正)

(入園の申込み)

第9条 条例第7条に規定する認定こども園に入園を新規で希望する子どもの保護者又は認定こども園に入園を継続で希望する子どもの保護者は、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則(平成26年桜川市規則第30号)第5条に規定する支給認定申請書兼入所申込書を市長に提出しなければならない。

(入園の申込みに対する審査結果の通知)

第10条 市長は、前条に規定する支給認定申請書兼入所申込書を受理したときは、その内容を審査し、認定こども園の園長及び子どもの保護者に対し審査結果を、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則第7条第1項に規定する子どものための教育・保育給付支給認定証又は同条第2項に規定する支給認定証交付却下通知書により通知する。

(平31規則10・一部改正)

(入園の申込みに対する解除の通知)

第11条 市長は、認定こども園で教育及び保育した子どもについて、その認定こども園における教育及び保育を解除したときは、認定こども園の園長及び子どもの保護者に対し、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則第15条第3項に規定する保育実施解除通知書により通知する。

(平31規則10・一部改正)

(退園の届出)

第12条 条例第10条に規定する認定こども園から子どもを退園させようとする子どもの保護者は、認定こども園退園届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入園中の子どもが特別の理由がなく1か月以上欠席したときは、認定こども園における教育及び保育を廃止したものとみなして退園させることができる。

(平30規則33・一部改正)

(給食の実施)

第13条 認定こども園においては、入園する全ての子どもに対し、給食を実施する。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に掲げる子どもは、前項に規定する給食の実施に係る費用について、保護者から実費で徴収する。この場合において、実費で徴収する費用の額は、月額2,800円(主食を除く。)と定めるが、8月分の給食費は徴収しない。

3 支援法第19条第1項第2号に掲げる子どもは、第1項に規定する給食の実施に係る費用について、保護者から実費で徴収する。この場合において、実費で徴収する費用の額は、月額4,000円(主食を除く。)と定める。

(令2規則32・一部改正)

(給食費の減免)

第14条 前条の給食費は、次の基準により減免することができる。

(1) 月の全部を欠席した場合は、その月の給食費は徴収しない。

(2) 同一月内で引き続き5日以上欠席した場合は、前条第2項で定める子どもについては、月あたり給食費単価に20日分の欠席日数を乗じて得た額、前条第3項で定める子どもについては月あたり給食費単価に25日分の欠席日数を乗じて得た額とする。

(3) 園長等から申請があった場合は、当該申請に基づき市長が認定した額とする。

2 前項の規定に該当する保護者等は、給食費減免申請書(様式第2号)を関係園長等に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給食費減免決定通知書(様式第3号)により、通知しなければならない。

4 前項の承認を受けた者のうち、給食を受けない日が引き続き翌月にわたるときは、翌月分で減額する。

(平30規則33・令2規則32・一部改正)

(事故の報告)

第15条 園長は、教育及び保育している子どもに係る負傷又は感染性疾病の発生等の事故があったときは、直ちに上司に連絡し、後日その状況及び採った処置について報告しなければならない。

2 園長は、認定こども園又はその近接における災害その他非常の事態が発生したときは、上司に急報し、その指示に従うとともに、その結果について報告しなければならない。

(帳簿)

第16条 認定こども園には、教育及び保育に係る子どもの台帳、教育及び保育に係る子どもの実施日誌、子どもの出欠簿、給食日誌、子どもの入退園簿、備品台帳その他必要な帳簿を備え、整備しておかなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(桜川市保育所管理規則の廃止)

2 桜川市保育所管理規則(平成17年桜川市規則第65号)は、廃止する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日等)

この告示は、公布の日より施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第13条中の改正規定 令和元年10月1日

(2) 第14条中の改正規定及び別表中の改正規定 令和2年4月1日

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2規則32・全改)

名称

利用定員

利用定員の内訳

1号認定子ども

2号・3号認定子ども

桜川市立やまと認定こども園

160人

35人

125人

(平31規則10・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月15日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)