○桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成28年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 小学校又は義務教育学校就学前の子どもに対し、教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として、桜川市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(平30条例3・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

2 認定こども園の利用定員は、別表で定める数を限度として規則で定める。

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の設置の趣旨に沿って、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるような教育

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定による乳児又は幼児に対する保育

(3) 認定こども園法第2条第12号に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条に掲げる事業のうち必要な事業

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。

2 市長は、前項ただし書の規定により開園時間を短縮するときは、あらかじめ、その旨を保護者に周知するものとする。

(休園日)

第5条 認定こども園の休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。この号において「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

2 支援法第19条第1項第1号に掲げる子どもに係る休園日は、前項の休園日のほか規則で定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休園日を開園日とすることができる。

4 市長は、第1項の規定により休園日を定め、又は前項の規定により休園日を開園日とするときは、あらかじめ、その旨を保護者に周知するものとする。

(入園の資格)

第6条 認定こども園に入園することのできる子どもは、次に掲げる者とする。

(1) 満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもで、支援法第20条第4項に規定する支給認定を受けた者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る子どもを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に認定こども園において保育する必要があると認める子ども

(入園の申込み)

第7条 前条各号のいずれかに該当する子ども(児童福祉法第24条第5項及び第6項の規定により市長が入園させる子どもを除く。)の保護者で、認定こども園への入園を希望する者は、規則で定めるところにより市長に入園を申込み、その承諾を受けなければならない。

(入園の承諾の取消し)

第8条 市長は、入園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 第6条第1号に掲げる資格に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が不適当と認めるとき。

(教育及び保育の停止)

第9条 市長は、入園児が感染症にかかったときその他特に必要があると認める場合は、当該入園児の教育及び保育を停止することができる。

(退園の届出)

第10条 認定こども園から入園児を退園させようとする保護者は、規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(利用者負担額)

第11条 保護者(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもの保護者等を除く。)は、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例(平成27年桜川市条例第22号)に基づき、認定こども園に係る利用者負担額を市に納付しなければならない。

2 月の中途において入園し、又は退園した場合の利用者負担額は、これを1月として算出する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、第7条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為をすることができる。

(桜川市立保育所設置条例の廃止)

3 桜川市立保育所設置条例(平成17年桜川市条例第97号)は、廃止する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31条例8・全改、令2条例8・一部改正)

名称

位置

定員

桜川市立やまと認定こども園

桜川市大国玉13番地1

160人

桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例

平成28年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)