○桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年2月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、小児慢性特定疾患児とは、小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年2月21日付け雇児発0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省要綱」という。)第4第3項又は茨城県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要項(平成10年3月10日付け予第544号茨城県保健福祉部長通知。以下「茨城県要項」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児」という。)をいう。

(用具の種類)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げるものとする。

(給付の対象者)

第4条 対象者は、市内に住所を有する別表第1の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児であって、次の各号に該当する者は除く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)の対象

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する対象者の保護者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び専門医等により作成された医師の意見書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、調査書(様式第3号)を作成した上で、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、給付を行わないことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付事務の委託)

第7条 市長は、用具の給付を行う場合は、桜川市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱(平成18年桜川市告示第49号)に基づき登録を受けた業者に委託して行うものとする。

(費用の負担及び支払)

第8条 第6条第2項の規定による通知を受けた者(以下「給付決定者」という。)が、用具の給付を受けたときは、別表第2に定める世帯の階層区分及び別表第3に定める用具の限度額に応じて用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 給付決定者は、用具の給付を受けたときは、当該用具を納入した業者に対し、給付券を添えて、前項の規定により負担する額を直接支払うものとする。

3 市長は、購入に要する費用が別表第3の「限度額」欄に掲げる額に満たない場合は、購入額から前項の規定により給付決定者が納入業者に直接支払った額を減じて得た額を、納入業者からの請求に基づき支払うものとする。

4 別表第3に定める限度額を超える部分については、補助の対象としない。

5 業者は、前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。

(用具の返還)

第10条 市長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、4条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。

ストマ用装具

(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストマ用装具

(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。

別表第2(第8条関係)

(令2告示103・全改)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永久帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1

2,900

290

3,001~5,800円

D2

3,450

350

5,801~8,700円

D3

3,800

380

8,701~13,000円

D4

4,250

430

13,001~17,400円

D5

4,700

470

17,401~22,400円

D6

5,500

550

22,401~28,200円

D7

6,250

630

28,201~58,400円

D8

8,100

810

58,401~75,000円

D9

9,350

940

75,001~96,600円

D10

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 火災被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取り扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)」に係る取り扱いについて」(以下、「本通知」という。)の規定によって再計算しない取り扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知が適応していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかではない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292号第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかではない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合には同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されていないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

B階層の対象世帯のうち、生活保護法により保護を受けている世帯と同程度に生活に困窮していると市長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとする。

別表第3(第8条関係)

区分

限度額

備考

便器

4,810円


特殊マット

21,170円


特殊便器

163,300円


特殊寝台

166,320円


歩行支援用具

64,800円


入浴補助用具

97,200円


特殊尿器

72,360円


体位変換器

16,200円


車いす

76,030円


頭部保護帽

13,130円


電気式たん吸引器

60,910円


クールベスト

21,600円


紫外線カットクリーム

40,820円

左記限度額は当該年度の上限額とする。

ネブライザー(吸引器)

38,880円


パルスオキシメーター

170,100円


ストマ用装具(蓄便袋)

111,460円

左記限度額は年間額となる。1箇月あたりの限度は、9,288円。

ストマ用装具(蓄尿袋)

146,450円

左記限度額は年間額となる。1箇月あたりの限度は、12,204円。

人工鼻

126,360円

左記限度額は年間額となる。1箇月あたりの限度は、10,530円。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年2月15日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)