○桜川市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱
平成18年10月5日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱(平成18年桜川市告示第48号)及び桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱(平成28年桜川市告示第12号)の規定に基づく日常生活用具費の支給並びに日常生活用具の販売又は貸与を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示33・平28告示41・一部改正)
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、当該事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類
2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないときは、桜川市重度障害者等日常生活用具事業者登録申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱に規定する障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(平28告示41・一部改正)
(報告等)
第7条 市長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは日常生活用具の販売又は貸与を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 事業者が不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。
(3) 事業者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(用具の契約等)
第9条 登録事業者は、日常生活用具支給券(桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱第7条第2項に定める桜川市重度障害者等日常生活用具費支給券又は桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱第6条第2項に規定する小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券をいう。以下同じ。)の交付を受けた者(以下「受給者」という。)から用具の販売の申込み、又は貸与品の引渡しの請求を受けた場合には、用具の販売又は貸与品の引渡しについての契約を締結するものとする。
2 登録事業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨とする。
(平28告示41・一部改正)
(日常生活用具費の請求)
第10条 登録事業者は、用具を販売又は貸与品の引渡しをしたときは、桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱第9条及び桜川市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱第8条の規定により、受給者に支給されるべき額の限度において、受給者からの依頼を受けた場合は、受給者に代わり、市長に代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に日常生活用具費支給券を添えて請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月の末日までに、登録事業者に支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による支払いをしたときは、受給者に対し日常生活用具費の支給をしたものとみなす。
4 登録事業者は、用具を販売又は貸与品の引渡しをしたときは、受給者から、当該用具の契約額から受給者に支給される額を差し引いた金額(以下「本人支払額」という。)の支払を受けるものとする。
5 登録事業者は、用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした受給者に対し、領収書を交付しなければならない。
(平28告示41・一部改正)
(不正利得の徴収等)
第11条 市長は、受給者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条 登録事業者は、日常生活用具の販売及び貸与並びに会計に関する帳簿及び関係書類を、翌年度から5年間保存しなければならない。
(登録期間)
第13条 登録の有効期間は、登録日から1年間とする。
(登録の更新)
第14条 前条の有効期間満了前1か月前までに市長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間登録を更新したものとみなす。以後も同様とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示41・全改)
(平28告示41・全改)