○桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱
平成18年10月5日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、重度障害児、重度障害者又は難病患者(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の費用の全部又は一部を支給(以下「支給」という。)又は貸与すること(支給又は貸与を以下「支給等」という。)により、その日常生活を安全かつ容易なものとし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(平25告示33・一部改正)
(地域生活支援事業)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、この要綱により事業を行うものとする。
(平25告示33・一部改正)
(用具の種目及び支給等の対象者)
第3条 支給等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 用具の貸与の対象となる者は、別表の「対象要件」の欄に掲げる重度障害者等に定める者で所得税非課税世帯に属する者とする。貸与は無償とし、その期間は施設等への入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでとする。
(3) 改修工事費の支給の対象となる者は、別表の規定により居宅生活動作補助用具費の支給の対象となる者とする。自己の所有でない家屋に居住する者は、当該家屋の所有者又は管理者から用具の設置につき承諾を得られること。なお、この要綱により設置した用具の撤去の費用は支給しない。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)により、支給等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象から除く。
3 第1項第1号に定める対象者又はその属する世帯の他の世帯員(以下「他の世帯員」という。)の所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に定める基準以上であるときは対象から除く。なお、対象者が、他の世帯員(対象者の配偶者を除く。)の扶養親族及び扶養者に該当しないときは、配偶者のみを他の世帯員とすることができる。
4 入院又は施設等に入所している者については、当該施設等で備えるものはこの要綱の対象外とする。
(平25告示33・一部改正)
(支給等の基準)
第4条 支給等は、同種目1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 別表の品目欄に掲げるストマ用装具及び紙おむつ等に対する支給
(2) 故障等の原因により、助成した用具を使用することが困難となった場合において当該用具を修理することができないとき。
(3) 助成した用具が別表に規定する耐用年数を経過した場合において、新しい用具の助成が合理的又は効果的なものであると市長が認めるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に定める基準単価の全額
3 別表に掲げる排泄管理支援用具の中で、ストマ用装具及び紙おむつ等の支給を申請する場合は、申請者の手続きの利便を考慮し、1回の申請に対し、6ヶ月分まで一括して申請することができる。
(平25告示33・一部改正)
3 市長は、不承認としたときは、桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(平25告示33・一部改正)
(用具の交付)
第8条 支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、別に定める桜川市重度障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱(平成18年桜川市告示第49号)に基づき登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)から、用具の交付又は貸与を受けるものとする。
(平25告示33・一部改正)
(費用の支払)
第9条 受給者は、用具を受領する際には、支給券を事業者に提出し、当該用具の価格から支給額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。
(請求)
第10条 事業者は、用具の交付又は貸与をしたときは、受給者に代わり、支給額を市長に請求することができる。
2 事業者は、前項の規定により支給額を請求するときは、請求書に支給券を添えて、用具を引き渡した月の翌月10日までに、請求しなければならない。
3 市長は、事業者からの請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに、その額を支払うものとする。
4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。
(用具の管理)
第11条 支給等の対象となった用具又は貸与された用具を、その目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に反したときは、当該支給等に要した費用若しくは用具の全部又はその一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、用具費の支給等の状況を明確にするため、桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等台帳(様式第8号)を備えるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 桜川市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年桜川市告示第41号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第141号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条―第6条関係)
(平25告示33・全改、令2告示11・一部改正)
種目 | 品目 | 対象要件 | 基準単価 | 耐用年数 | 性能 | 備考 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、18歳以上の者 寝たきりの状態にある難病患者 | 154,000円 | 8年 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | |||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、原則として3歳以上の者 寝たきりの状態にある難病患者 | 19,600 | 5 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | ||||
エアーマット | 下肢又は体幹機能障害等により、寝たきりの状態にある者のうち、自力で体位変換が出来ない者で原則として3歳以上の者 | 80,000 | 8 | 褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの | 要診断書 | |||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 自力で排尿できない難病患者 | 67,000 | 5 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | ||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介護を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者 | 82,400 | 5 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | ||||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 寝たきりの状態にある難病患者 | 15,000 | 5 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | ||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 159,000 | 4 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | ||||
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者 | 33,100 | 5 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | ||||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者(児のみ) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 159,200 | 8 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | ||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者 入浴に介助を要する難病患者 | 90,000 | 8 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | |||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 9,850 | 8 | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||
常時介護を要する難病患者 | 4,450 5,400(便器に手すりをつけた場合) | 難病患者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | ||||||
頭部保護帽 | スポンジ、革を主材料に製作したもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者。知的障害又は精神障害を有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は自傷のおそれがある者 | 15,200 | 3 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 基準単価はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準単価欄の額の80%の範囲内の額とする。 | ||
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの | 36,750 | |||||||
T字状・棒状のつえ | 木材でニス塗装したもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、原則として3歳以上の者 | 2,200 | 3 | 歩行補助杖の使用により、歩行機能を補うことが可能なもの | 夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。 | ||
軽金属で塗装なしのもの | 3,000 | 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。 | ||||||
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 8 | おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ① 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの ② 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 上肢機能に障害のある難病患者 | 151,200 | 8 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||||
火災警報器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 15,500 | 8 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | ||||
自動消火器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A以上の者、又は難病患者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 28,700 | 8 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | ||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)又は療育手帳A以上で、18歳以上の者 | 41,000 | 6 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | ||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 7,000 | 10 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上給付の必要があると認められる者に限る。)で、18歳以上の者 | 87,400 | 10 | 音、音声等を視覚、接触等により知覚できるもの | ||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の者(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る)で、原則として3歳以上の者 | 51,500 | 5 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 呼吸器機能に障害のある難病患者 | 36,000 | 5 | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5 | ||||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上の者 | 17,000 | 10 | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装置が必要な難病患者 | 157,500 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | |||||
発動発電機 | 呼吸器機能障害1級の者又は難病により同程度の障害を有する者で、在宅で常時人工呼吸器を装着しているもの | 100,000 | 対象者や支援者が容易に使用し得るもの | |||||
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。) | 9,000 | 5 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
盲人用血圧計 | 15,000 | 5 | ||||||
盲人用体重計 | 18,000 | 5 | ||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者(発声・発語に著しい障害を有する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 98,800 | 5 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | |||
情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者 | 100,000 | 10 | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、18歳以上の者 | 383,500 | 6 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | ||||
点字器 | 標準型 | 32マス18行、両面書真鍮版製 | 視覚障害者 | 10,400 | 7 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 価格は点筆を含むものであること。 | |
32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,600 | |||||||
携帯用 | 32マス4行、片面書アルミニウム製 | 7,200 | 5 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | ||||
32マス12行、片面書プラスチック製 | 1,650 | |||||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上で、原則として就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 63,100 | 5 | 障害者が容易に使用し得るもの | ||||
視覚障害者ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 85,000 | 6 | ① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。又は、 ② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 6 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | |||||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 198,000 | 8 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの | ||||
盲人用時計 | 触読 | 視覚障害2級以上の者(音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計使用が困難な者を原則とする。)で18歳以上の者 | 10,300 | 10 | 障害者が容易に使用し得るもの | |||
音声 | 13,300 | |||||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有する者(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として給付の必要があると認められる者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 71,000 | 5 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | ||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900 | 6 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | ||||
人工喉頭 | 笛式 | 喉頭摘出した者 | 5,000 | 4 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。 | ||
電動式 | 70,100 | 5 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 価格は、電池又は充電器を含むものであること。 | ||||
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な1・2級の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) | 83,300 | 障害者が容易に使用し得るもの | |||||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声言語機能障害2・3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯) | 7,700 | 障害者が容易に使用し得るもの | |||||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害で、原則として学齢児以上の者 | 1,030,000 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文章の作成及び音声化ができるもの | |||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 厚生労働大臣が必要と認めた額 | 点字により作成された図書 | |||||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | ストマ造設者 | 8,858 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 | 価格は洗腸用具、1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 | ||
蓄尿袋 | 11,639 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 | ||||||
紙おむつ等 | 3歳以上であって次のいずれかに該当する者 ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定育成医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とするもの | 12,360 | 価格は紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品を含む月額であること。 | |||||
収尿器 | 男性用 | 普通型 | 高度の排尿機能障害 | 7,700 | 1 | 採尿器と蓄便袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 | ||
簡易型 | 5,700 | |||||||
女性用 | 普通型 | 8,500 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | |||||
簡易型 | 5,900 | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のものに限る)及び療養手帳○Aで、学齢児以上の者 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 200,000 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。 (1) 手すりの取り付け (2) 段差解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 様式便器等への便器の取替え (6) 浴室の使用を容易にするための整備 (7) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | |||
居宅生活動作補助用具重度障害者加算 | 上記障害等級2級以上及び療育手帳○Aに該当する者 | 300,000 |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
・日常生活用具給付意見書を求める場合があります。
(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)
(平25告示33・追加)
(平25告示33・旧様式第2号繰下、令4告示47・一部改正)
(平25告示33・旧様式第3号繰下、令4告示47・一部改正)
(平25告示33・旧様式第4号繰下)
(平25告示33・旧様式第5号繰下)
(平28告示59・全改)
(平25告示33・旧様式第7号繰下)