○桜川市保育施設利用調整委員会設置要綱

平成28年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、桜川市教育・保育施設及び地域型保育事業(以下「施設」という。)の利用について調整を行うため、桜川市保育施設利用調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議する。

(1) 保育施設の新規利用及び継続利用の要否の判定に関すること。

(2) その他市長が必要と認めて付議したこと。

(委員及び任期)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 保健福祉部長

(2) 主任児童委員

(3) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項第1号及び第2号に掲げる委員は、任命又は委嘱当時の職を退いたときは、委員の資格を失うものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、保健福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(判定基準)

第6条 委員会は、第2条第1号の判定に当たっては、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年桜川市条例第18号)に基づき、その地域の社会環境や就労形態の状況等から総合的に判定するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、児童福祉担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(桜川市保育所入所児童選考委員会設置要綱の廃止)

2 桜川市保育所入所児童選考委員会設置要綱(平成17年桜川市訓令第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、桜川市保育所入所児童選考委員会設置要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市保育施設利用調整委員会設置要綱

平成28年3月31日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)