○桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例

平成26年10月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、桜川市における保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 市長は、小学校又は義務教育学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校又は義務教育学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠していること。

(3) 出産した日から起算して規則で定める期間内であること。

(4) 疾病に罹患し、又は負傷していること。

(5) 精神又は身体に障害を有していること。

(6) 長期にわたり同居等の親族を常時介護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(8) 求職活動を行っていること。

(9) 就学していること。

(10) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)をするおそれがあること。

(11) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(12) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(平30条例3・一部改正)

(保育必要量の区分)

第4条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間1月当たり212時間を超えて292時間まで

(2) 保育短時間1月当たり212時間まで

(その他)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(桜川市保育の実施に関する条例の廃止)

2 桜川市保育の実施に関する条例(平成17年桜川市条例第96号)は、廃止する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例

平成26年10月21日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月21日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第3号