○桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成28年3月15日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(建築制限の緩和措置への適合認定)

第3条 保存地区内における伝統的建造物の増築等をしようとする者は、その計画が条例第3条の規定に適合していることの認定を市長に求めることができる。

(適合認定申請書の提出)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする者は、適合認定申請書(様式第1号)正副2部を市長に提出するものとする。

2 前項の適合認定申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 建築計画の概要を記載した書面

(2) 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号)第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条例第6条の規定による協議が成立したことがわかるもの

(3) その他市長が必要と認める図書

(適合認定書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による適合認定申請書を受理した場合においては、遅滞なくその内容を審査し、条例第3条の規定に適合していることを認定したときは、適合認定書(様式第2号)を交付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成28年3月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)