○桜川市真壁伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例
平成28年3月15日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、桜川市真壁伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法の規定による制限の緩和に関し必要な事項を定める。
(道路内の建築制限の緩和)
第3条 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(保存条例第3条の規定により定められた保存計画で規定する建築物その他の工作物をいう。以下「伝統的建造物」という。)について、増築、改築、又は大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をする場合においては、増築等を行ったときの伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、当該増築等に係る従前の伝統的建造物の壁面の位置から道路側に超えず、かつ、当該増築等について保存条例第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条例第6条の規定による協議が成立したものについては、法第44条第1項本文の規定は、適用しない。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。