○桜川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成28年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(令元条例29・令4条例24・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 桜川市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況(桜川市に係る部分に限る。)を報告しなければならない。
(平30条例42・一部改正)
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(1) 桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市の広報紙に掲載する方法
(3) 市のホームページに掲載する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。