○桜川市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成27年12月22日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、桜川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が桜川市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成27年桜川市条例第30号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当地区)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項に規定にする各推進委員が担当する区域は、次の表のとおりとする。
区域番号 | その地区の区域 |
1 | 西小塙(第一、第二、第三)・磯部・稲 |
2 | 加茂部(第一、第二)・高幡・松田・友部(羽黒駅前、東友部) |
3 | 今泉・木植・猿田・曽根 |
4 | 友部(西友部、稲荷橋)・上城(上城、谷中)・水戸・青柳 |
5 | 岩瀬(東区、西区、元岩瀬、大岡)・御領・明日香・桜川・富士見台・富岡・鍬田 |
6 | 犬田(犬田、常盤町) |
7 | 長方(北、南)・中泉 |
8 | 上野原地新田・下泉・本郷 |
9 | 堤上・西飯岡 |
10 | 大泉・飯渕・久原 |
11 | 富谷・中里・入野(入野本田) |
12 | 門毛(東、西) |
13 | 入野(入野新田)・南飯田・間中 |
14 | 平沢・小塩・福崎・亀岡 |
15 | 池亀・山口・坂本・大月 |
16 | 本木(1区、2区) |
17 | 大曽根・東飯田(東飯田、西方) |
18 | 阿部田・羽田 |
19 | 大国玉(木崎、中丸木、宮) |
20 | 大国玉(福泉・前原)・金敷 |
21 | 高久(中根、鷲宿・高久) |
22 | 高森・青木 |
23 | 真壁(上宿、下宿、高上町、仲町、新宿、大和町)・川原町・古城・山尾・田(鍋屋、金井、山口)・伊佐々 |
24 | 飯塚・亀熊 |
25 | 塙世・源法寺(源法寺、須津賀) |
26 | 羽鳥・東山田 |
27 | 椎尾(北、南、紫尾団地)・酒寄 |
28 | 細芝・下谷貝(下、中、上) |
29 | 上谷貝(北、南) |
30 | 東矢貝・大塚新田 |
31 | 桜井・白井 |
32 | 長岡・原方 |
33 | 下小幡・上小幡 |
(推薦及び募集)
第3条 農業委員会は、推進委員の選任にあたり、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 市内の農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体からの推薦
(3) 地域の区長からの推薦
2 農業委員会は、前項の推薦の求めに併せて市内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
3 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進など所掌する事務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び募集の広報)
第4条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集にあたっては、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 推薦する区域
(2) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業を営む場合には農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(7) その他農業委員会が必要と認める事項
(募集手続き等)
第6条 募集に応募する者は、推進委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する区域
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業を営む場合には農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(5) その他農業委員会が必要と認める事項
(推薦及び募集の期間等の公表)
第7条 農業委員会は、推薦及び募集の期間をおおむね1ヶ月とし、書類の提出方法その他必要な事項とともに、公表しなければならない。
2 農業委員会は、法第19条第2項に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
(委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員が解嘱、失職及び辞任により欠員を生じた場合には、この規則に規定する手続きに基づき、後任の推進委員を委嘱することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)
(令4農委規則1・一部改正)