○桜川市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例(平成27年桜川市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることができる。
(貸付利率)
第4条 貸付金の利率は、契約締結時における桜川市(以下「市」という。)の基金運用に係る率を原則とし、金融状況を勘案して決定する。
(償還期限)
第5条 償還期限は、第3条に規定する金銭消費賃借契約書で定める日とする。
(償還方法)
第6条 公社は、貸付金を償還期限の満了日に、市に一括償還するものとする。
2 前項の規定に関わらず、公社は、貸付金の全部又は一部の額を繰上償還することができる。
(貸付金の請求)
第7条 公社は、貸付金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第8条 公社は、毎会計年度終了後遅滞なく収支計算書及びその他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
2 公社は、第2条に規定する公社運営資金貸付申請書及び事業計画書並びに収支計算書に変更が生じた場合は、遅滞なく関係書類を添えて市長に報告書を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)