○桜川市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例

平成27年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、桜川市土地開発公社(以下「公社」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 市長は、公社に対して、公社が行う事業に要する資金及び市長が公社の目的達成に必要と認めた事業に要する資金を予算の範囲内で貸し付けることができる。

2 市長は、前項の規定により貸付けを行った事業について必要があると認めたときは、事業達成のために必要な指示をすることができる。

(貸付契約)

第3条 市長は、前条の規定により公社に対し、資金を貸し付けようとするときは、公社と次の各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しなければならない。

(1) 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額、償還期限及び償還方法に関すること。

(2) 貸付金の利率に関すること。

(3) その他必要と認められること。

(貸付金の使用制限)

第4条 公社は、貸付金を指定した事業以外に使用してはならない。

(事業資金の経理)

第5条 公社は、事業資金にかかる収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の貸付けを停止し、又は既に貸付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 事業継続の見込みがないとき。

(3) 第2条第2項に規定する市長の指示に従わなかったとき。

(4) その他この条例の規定に違反したとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例

平成27年12月22日 条例第35号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月22日 条例第35号