○桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成26年10月21日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 基準(第2条―第4条)

第3章 支給認定(第5条―第13条)

第4章 保育の利用(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年桜川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 基準

(就労時間の最低基準)

第2条 条例第3条第2号に規定する「妊娠していること」とは、出産予定日の属する月及び当該月の前1月のことをいう。ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定日の属する月及び当該月の前3月とする。

2 条例第3条第3号に規定する「規則で定める期間内」とは、出産した日から2月間のことをいう。

3 条例第3条第4号に規定する「疾病に罹患し」及び「負傷していること」とは、医師の診断により、治療に1月以上の期間を要する疾病又は負傷していることをいう。

4 条例第3条第5号の規定する「精神又は身体に障害を有していること」とは、次の各号のいずれかに該当する者であり、自ら保育を行うことが困難であると認められる者であることをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で4級以上の障害を有しているもの

(2) 茨城県福祉相談センターにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

5 条例第3条第6号に規定する「常時介護していること」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 疾病又は負傷により常時臥床している者又は重度心身障害者の介護を1月当たり12日以上行っている者

(2) 疾病又は傷病若しくは重度心身障害者の通院、施設通所又は入院の付添を1週あたり3日以上行っている者

6 条例第3条第8号に規定する「求職活動」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。この場合において、求職活動を行っていることを理由として保育の必要性の認定を受けた場合の保育の実施期間は3月とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に定める離職による失業の状態にあり、同法第13条の基本手当(一般被保険者の求職者給付)を受けていること。

(2) 企業等の求人に応募していること、企業等が行う雇用に関する説明を受けていること等が客観的に認められること。

(3) 起業又は事業継承の準備を行っていることが客観的に認められること。

7 条例第3条第9号に規定する「就学していること」とは、次の各号のいずれかに該当する就学又は訓練している状態をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する各種学校その他これらに順ずる教育施設に在学していること。

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同行に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

8 条例第3条第11号に規定する「家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること」とは、自ら保育を行うことが困難であると認められる状態をいう。この場合において、保育の実施期間は、育児休業対象の乳児が満1歳となった月の末日までとする。

(保育必要量の認定基準)

第3条 保育必要量の認定は、次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として、1日11時間までの利用に対応するものとする。

(2) 保育短時間 保育必要量として、1日8時間までの利用に対応するものとする。

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。

(1) ひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

第3章 支給認定

(支給認定の申請)

第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、支給認定申請書兼入所申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定の審査方法)

第6条 市長は、条例第3条に規定する保育の必要性の認定基準及び第4条に規定する優先保育の基準に基づき、保育を必要とする子どもについて、支給認定を行うものとする。

(平27規則41・一部改正)

(支給認定証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による申請に基づき支給認定を行ったときは、支給認定に係る子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)に、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、第5条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定証却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

3 市長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、支給認定(変更認定)延期通知書(様式第4号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。

(支給認定の有効期間)

第8条 支給認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校及び義務教育学校就学前(以下「小学校就学前」という。)子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校及び義務教育学校就学(以下「小学校就学」という。)前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号第3号及び第8号から第12号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号又は第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日の8週間前の日が属する月の初日から出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該育児休業等に係る子どもが、満1歳に到達する月の属する年度末若しくは育児休業期間が終了するまでの期間

(7) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号第3号及び第8号から第12号までに掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号又は第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第6号イに掲げる期間

(13) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(平28規則28・平30規則14・一部改正)

(現況の届出)

第9条 支給認定保護者は、毎年度、支給認定資格現況届(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない(当該支給認定保護者の小学校及び義務教育学校就学前(以下、「小学校就学前」という。)子どもが、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(平30規則14・一部改正)

(支給認定の変更)

第10条 支給認定に係る次の各号に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、支給認定等(変更・取消)申請書(様式第6号)に支給認定証(次条に規定する子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書(様式第7号)の交付を受けた支給認定保護者にあっては、子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書)を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の申請書には、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

(平28規則28・令3規則5・一部改正)

(職権による支給認定の変更)

第11条 市長は、法第23条第4項の規定により職権で支給認定の変更の認定を行ったときは、子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(平28規則28・一部改正)

(支給認定の取消し)

第12条 市長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第8号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証(子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書)の返還を求めるものとする。

(平28規則28・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第13条 市長は、支給認定証(子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、子どものための教育・保育給付支給認定職権変更通知書。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを市に返還しなければならない。

(平28規則28・一部改正)

第4章 保育の利用

(保育の利用の申込み)

第14条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用を希望する保護者は、支給認定申請書兼入所申込書に福祉事務所長(桜川市福祉事務所設置条例(平成17年桜川市条例第90号)の規定により設置された桜川市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が必要と認める書類を添付して、福祉事務所長にこれを提出しなければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(保育の利用の決定及び解除)

第15条 福祉事務所長は、保育の利用の申込みがあった場合は、審査の上、利用の諾否を決定し、利用を承諾した場合は保育所等入所承諾書(様式第10号)により、利用を承諾しなかった場合は保育所等入所不承諾通知書(様式第11号)により、保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、保育の利用を承諾した場合は、保育所等入所承諾書の写し又は保育所等入所承諾書に掲げられている事項を記載した書類を保育所等に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、保育の利用を決定された児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育実施解除通知書(様式第12号)により、保育の利用を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 児童の疾病その他の事由により保育が不適当と認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、頻繁に欠席しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が退所を適当と認めるとき。

(平28規則28・一部改正)

(保育の利用期間の決定)

第16条 保育の利用期間は、保護者が希望する期間内で、第8条各号に定める期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(平27規則41・全改)

(桜川市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 桜川市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年桜川市規則第64号)は廃止する。

(平27規則41・全改)

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則5・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則28・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則5・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則28・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則28・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則28・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則28・追加、令4規則23・一部改正)

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桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成26年10月21日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月21日 規則第30号
平成27年9月30日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年4月1日 規則第14号
令和3年1月28日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第23号