○桜川市技能労務職の任用替に関する要綱
平成27年6月10日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、定員適性化計画により総職員数の削減を進めるなか、職種を越えた弾力的な職員配置及び職員の意欲に基づく公務能率の向上並びに組織の活性化を図ることを目的として、技能労務職から事務職への任用替を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 技能労務職 桜川市就業規則(平成17年桜川市規則第24号。以下「就業規則」という。)別表2給料表の適用を受ける職員をいう。
(2) 事務職 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)別表行政職給料表の適用を受ける職員をいう。
(3) 任用替 技能労務職員をこの要綱に定める手続により昇任、降任及び転任以外の方法で事務職に任用することをいう。
(任用替)
第3条 市長は、業務の見直し等に伴い任用替を行う必要があると認めるときは、選考試験を実施し、意欲及び事務職としての適性が認められる者を事務職に任用することができる。
(任用替試験)
第4条 任用替を希望する職員は、桜川市職員の任用替試験申込書(別記様式)を市長公室職員課に提出するものとする。
2 任用替試験は、市長が必要と認める年度において原則1回実施することとし、実施時期は、別に定める。
3 任用替試験は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 面接試験その他の職務遂行能力を判定するための試験
(事務職への任用)
第5条 事務職への任用は、任用替試験に合格し、欠員の状況、職員の採用計画、職員配置上の事情等を勘案し、一般行政職への任用替を決定する。
2 前項の規定により格付を行った職員の任用替後の給料月額は、任用替前の給料月額と同じ額の号給に対応する額とする。ただし、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、任用替後の給料について別に定めることができる。
(配慮すべき事項)
第7条 市長は、事務職に任用する場合の配置部署及び担当事務並びに研修等については、できる限り配慮するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。