○桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年6月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年桜川市条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第2条 旧高久家住宅の使用時間は24時間とし、休業日は無しとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時に休日を定めることができる。
(令4規則51・一部改正)
(管理)
第3条 旧高久家住宅の適切な管理を行うため、管理人を置くことができる。
(使用制限)
第4条 旧高久家住宅の使用については次に掲げる活動のいずれかの条件を満たさなければならない。
(1) 観光及び地域経済の振興に寄与する活動
(2) まちづくりに寄与する活動
(3) 定住化促進に寄与する活動
(4) 市長又は教育長が特に必要と認めた活動
(令5規則35・一部改正)
2 前項の使用申請書の提出期限は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の初日から使用日の7日前(その日が桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までとする。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 旧高久家住宅は、同一使用者が同一目的で1年間を超えて連続して使用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(令4規則51・令5規則35・一部改正)
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則35・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例及び桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成27年桜川市条例第23号)の施行の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年桜川市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第51号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市又は教育委員会が認める各種団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催し等)で使用するとき。 | 半額 |
第4号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第5号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第7号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む。)又は70歳以上の者が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第9号 | その他、市長又は教育長が特に必要と認めたとき。 | 相当額 |
(令4規則23・令5規則35・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)