○桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例

平成22年10月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧真壁郵便局の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26条例22・一部改正)

(設置)

第2条 市民に歴史的風致を維持及び向上させるための活動の場として、桜川市歴史的風致維持向上計画に基づき整備された施設を次のとおり設置する。

名称

位置

旧真壁郵便局

桜川市真壁町真壁297番地

(平26条例22・全改)

(職員)

第3条 旧真壁郵便局に、管理運営上必要な職員を置くことができる。

(平26条例22・一部改正)

(使用の許可)

第4条 旧真壁郵便局を使用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平26条例22・平27条例23・一部改正)

(使用の制限及び取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は許可の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) 使用において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(平27条例23・一部改正)

(使用者の義務)

第6条 使用者は、使用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、その使用の目的を終了したときは、速やかに施設等を原状に復帰しなければならない。

(使用料)

第7条 旧真壁郵便局の使用料は、別表に定める額とし、使用者から徴収する。

(平24条例23・全改、平26条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 旧真壁郵便局の使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(平24条例23・追加、平26条例22・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平24条例23・旧第8条繰下、平27条例23・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平24条例23・旧第9条繰下、平27条例23・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例23・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例及び桜川市旧高久家住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

(平26条例2・全改)

施設

時間

金額(1部屋あたり)

本館

1日

600

附属棟

1日

200

本館

2時間

150

附属棟

2時間

50

桜川市旧真壁郵便局の設置及び管理に関する条例

平成22年10月25日 条例第18号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年10月25日 条例第18号
平成24年12月19日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第2号
平成26年10月21日 条例第22号
平成27年6月19日 条例第23号