○桜川市区体力づくり推進事業補助金交付要項

平成27年3月20日

教育委員会告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、区体力づくり推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び桜川市補助金等交付基準(平成26年桜川市訓令第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、体力づくり(スポーツ)を通じて、行政区内の住民の親睦を図り、三世代の交流により各世代間の理解・融和を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 前条の目的を達成するため、補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 行政区内運動会

(2) 歩け歩け大会

(3) ビーチボール・輪投げ大会

(4) ソフトボール大会

(5) その他、体力づくりを生かした事業

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けて補助事業を行う者は、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)第2条別表に掲げる行政区とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とし、懇親会等に係る経費、食糧費、その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費については、補助対象外経費とする。

2 補助額は、30,000円を限度額とし、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により補助事業者に通知する。

(変更等の届出)

第8条 補助事業者は、第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、規則第8条に定める事業計画変更申請書を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第13条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、補助事業完了後必要があるときは補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(調査及び返還命令)

第14条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

桜川市区体力づくり推進事業補助金交付要項

平成27年3月20日 教育委員会告示第28号

(平成27年4月1日施行)