○桜川市補助金等交付基準
平成26年3月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市が行う補助金等の交付について、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に規定するほか、その交付を決定する際の統一的な基準を設定することを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「補助金等」とは、補助金(市の歳出予算における18節負担金補助及び交付金から支出される補助金をいう。)及びこれと同じ性質を有する助成金、給付金、利子補給金をいう。
(令2訓令8・一部改正)
(交付基準)
第3条 当該補助事業について、実施計画、実績等に基づき、次に掲げる基準により個別に判断し、その交付を決定するものとする。
(1) 公益性
ア 事業目的や内容が、客観的にみて公益性があること。
イ 桜川市総合計画の施策や基本事業の目的達成に貢献しているものであること。
ウ 地域での住民自治や社会福祉の増進について、高い必要性が認められるものであること。
エ 教育、文化、芸術、スポーツ等の推進に著しく貢献するものであること。
オ 市の施策として、事業を積極的に推進すべきものであること。
(2) 必要性
ア 国、県、民間等が負担するべきでなく、市の財政負担が適当であること。
イ 市民との協働によるまちづくりの推進のため、真に補助すべき事業であること。
ウ 補助を受ける団体等は、自立した団体又は自立が可能である団体であること。
エ 現在の社会経済情勢において、事業目的や内容が合致しており、市民ニーズが高いものであること。
オ 補助目的が達成されておらず、支援を継続していく必要があること。
カ 民間等に類似した事業がないこと。
(3) 有効性
ア 費用対効果の観点から、補助目的や金額に見合う効果が認められること又は十分に期待できること。
イ 他の手法ではなく、補助によることが施策目的の実現のために最適であること。
(4) 公平性
ア 補助金等の効果が特定の個人、団体等に偏らず、広く市民に行きわたるものであること。
イ 地域、年代等について、効果が一定範囲に限定されていてもなお、必要性が高いものであること。
ウ 他の団体や市民との間で公平性が保たれていること。
(5) 適格性
ア 補助金等の支出根拠が、条例、規則、要綱等に基づいていること。
イ 団体の設立目的や事業内容が、補助の目的と合致していること。
ウ 会計処理が適切であり、補助金等の使途が明確であること。
エ 自己負担の割合、事務局の所在等について、市の関与を少なくし、団体が自ら運営を行っていること又は行う意思を有していること。
オ 団体の決算における繰越金(余剰金)が、補助しようとする額から判断し、妥当であること。
(補助対象経費の明確化)
第4条 補助対象経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とし、懇親会等に係る経費、食糧費(会議等における茶菓子、来賓等への昼食等に係る経費を除く。)、慶弔費、交際費その他使途が明確に確認できない経費及び社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費については、当該補助対象経費の対象外とする。
(補助額の適正化)
第5条 国又は県費補助を伴う事業に係る市の補助については、合理的な理由がない限り上乗せ補助は行わないものとする。
2 市単独事業については、補助事業ごとに限度額又は補助率を定めるものとし、原則として補助額は補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、補助率を定めて交付することがその性質上なじまない補助金等については、この限りでない。
3 個人を対象とする補助金等については、市税等の納付状況や所得要件等による交付の制限を必要に応じ設定するものとする。
(終期の設定)
第6条 補助事業の目標達成に向けた努力の促進と補助事業の効果や必要性の見直しのための区切りとするため補助金等には終期を定めるものとする。
2 市単独事業の補助金等については、原則としてすべて、交付した日から3年から5年以内の終期を定め、更新が必要な場合には必ず見直しを行うものとする。ただし、終期を定めることがその性格上なじまない補助金等については、この限りでない。
3 国又は県の制度による補助事業については、国又は県の補助の終了と同時に終期とし、引き続き市単独補助として交付は行わないものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年度以降の予算に係る補助金等について適用する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。