○桜川市女性団体活動補助金交付要項

平成27年3月20日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、女性団体の自立及び活性化並びに女性の社会参画を図るために、市内女性団体が行う活動に要する経費に対し、桜川市女性団体活動補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び桜川市補助金等交付基準(平成26年桜川市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、地域を基盤とする女性の団体活動の充実・発展が重要であることから、市内居住の女性によって構成され、学習と市民活動をとおして自主的に地域・社会活動事業を行うとともに、女性の地位向上を図るため、桜川市内の女性団体活動に対し補助金を交付する。

(補助対象活動)

第3条 前条の目的を達成するための次の活動を補助金の対象活動(以下「補助活動」という。)とする。

(1) 青少年育成に関する活動

(2) 公民館事業に関する活動

(3) 図書館事業に関する活動

(4) 人権教育に関する活動

(5) 女性の社会参加を促進する研修・学習の場の提供活動

(6) 上記の各活動を実施するための研修及び学習活動(慰労的視察研修活動は除く。)

(7) その他目的を達成するために必要な活動

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けて補助活動を行う者は、第2条の規定に該当する団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から当該事業費に充当される市費以外の補助金等の特定財源を控除した額で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次の書類を添付して、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助決定及び決定通知)

第7条 市長は、補助金の交付申請書を受理したときは、当該申請の書類の審査、及び補助事業の目的、内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金の目的を達成するために必要な指示又は条件を付することができる。

(概算払)

第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定の後に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、桜川市女性団体活動補助金概算払申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。

(変更等の届出)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業の内容を変更しようとするとき又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、事業計画変更申請書(規則様式第5号)を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は会計年度内に補助事業等実績報告書(規則様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、桜川市女性団体活動補助金額確定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の精算)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額が確定したのち、桜川市女性団体活動補助金精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算するものとする。

2 市長は、前条の規定により桜川市女性団体活動補助金精算書(様式第3号)の提出を受けた場合において、精算額が概算払いとして交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市女性団体活動補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第15条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、補助事業完了後必要があるときは、補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示5・一部改正)

画像

(令4教委告示5・一部改正)

画像

(令4教委告示5・一部改正)

画像

(令4教委告示5・一部改正)

画像

桜川市女性団体活動補助金交付要項

平成27年3月20日 教育委員会告示第15号

(令和4年4月1日施行)