○コミュニティスクール運営補助金交付要項
平成27年3月20日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)及び桜川市補助金等交付基準(平成26年桜川市訓令第3号。)に定めるもののほか、桜川市が青少年の健全育成を目的として行う、桜川市コミュニティスクール事業に要する補助金等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、別に定める桜川市コミュニティスクール実行委員会設置要綱に規定する桜川市コミュニティスクール実行委員会(以下「実行委員会」という。)が、地域の機関、団体等と連携し、児童、生徒に学校外活動の場や機会を提供し、豊かな体験を通して行う地域活動の実施のため、その経費の全部又は一部を助成することにより、次代の桜川市を担う青少年の健全育成に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、実行委員会とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実行委員会が行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 青少年の健全育成に関する事業
(2) 補助事業者が、桜川市内の青少年(主に小・中学生)を対象とする事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金等は、事業完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じて概算払により交付することができるものとする。
3 市長は、前条の規定による補助金等の交付決定した額の範囲内において概算払を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添付し、事業完了から30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに遅滞なく市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定により、補助金等の額を確定する場合において、その確定額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定額を上限とする。
(補助金の精算)
第10条 補助事業者は、第6条第1項ただし書の規定に基づき、補助金等の概算払を受けたときは、コミュニティスクール運営補助金概算払精算書(様式第3号)により、速やかに補助金等を精算しなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、コミュニティスクール運営補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取り消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等を交付することが不適当と認められる事実があったとき
(書類等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間、これを保管しなければならない。
(立ち入り調査等)
第13条 市長は、補助金交付決定後、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対し、必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、及び関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
(調査及び返還命令)
第14条 市長は、補助金等の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、虚偽その他不正な手段により、補助金等の交付を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示5・一部改正)
(令4教委告示5・一部改正)
(令4教委告示5・一部改正)
(令4教委告示5・一部改正)