○桜川市防犯カメラ等設置管理要項

平成25年10月7日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市安心で住みよいまちづくり条例(平成17年桜川市条例第18号)に基づき、市が設置する防犯カメラ等の設置管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ等 防犯、防災及び施設管理を目的とするカメラであって、特定の場所に継続的に設置され、かつ、映像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。

(2) 映像 防犯カメラ等により記録された映像をいう。

(3) 個人情報映像 防犯カメラ等により記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。

(責務)

第3条 市長は、善意の市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、設置する防犯カメラ等の管理及び運用に関して必要な措置を講じなければならない。

2 防犯カメラ等を取扱う職員(以下「職員」という。)又は職員であった者は、防犯カメラ等の映像から知り得た市民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(管理責任者の設置等)

第4条 市長は、防犯カメラ等による映像の適切な取得及び管理を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ等の管理を担当する所属の長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ等の映像の漏えい、滅失又はき損の防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ等の設置場所)

第5条 市長は、設置目的を達成するために、必要妥当な撮影範囲を確保できる場所に防犯カメラ等を設置しなければならない。

(防犯カメラ等の設置の表示)

第6条 市長は、防犯カメラ等の撮影対象区域周辺の見やすい場所に、容易に視認できる方法により、次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 防犯カメラ等を設置し、作動している旨

(2) その他必要な情報

(映像表示装置及び録画装置の設置場所)

第7条 映像表示装置及び録画装置は、施錠でき適切に管理できる場所に設置しなければならない。

(防犯カメラ等、映像表示装置及び録画装置の操作担当者の指定)

第8条 管理責任者は、防犯カメラ等、映像表示装置及び録画装置の操作を行う担当者を指定し、当該担当者以外の者の操作を禁止しなければならない。

(映像の保存等)

第9条 市長は、映像を保存する場合、当該映像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存しなければならない。

2 市長は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、映像を複写してはならない。

3 職員は、管理責任者の許可なく、映像を記録した記録媒体を映像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持出してはならない。

4 映像の保存期間は、14日間とする。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を別に定めることができる。

5 市長は、映像の保存期間が経過した場合は、確実に消去しなければならない。

(映像の利用及び提供の制限)

第10条 市長は、法令等に基づく場合を除き、映像を、利用目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)し、又は外部の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であって、本人又は第三者の権利又は利益を不当に侵害するおそれがないことが明らかなときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 個人情報映像から識別できる特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 人の生命、身体、財産の侵害、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるとき。

(3) 国又は本市以外の地方公共団体に提供する場合であって、これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり、かつ、当該個人情報映像を利用することに相当の理由があると認めるとき。

(4) 捜査機関から、犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

(委託等に伴う措置)

第11条 市長は、防犯カメラ等の設置及び管理を委託することができる。

2 前項の委託をするにあたっては、映像の保存及び個人情報の保護のため、契約書等に受託者が遵守すべき事項を明記する等必要な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第12条 市長は、映像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市防犯カメラ等設置管理要項

平成25年10月7日 訓令第9号

(平成25年10月7日施行)