○桜川市安心で住みよいまちづくり条例

平成17年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地建物所有者等が一体となって、地域の犯罪や事故を未然に防止するため、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、安全で住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物等を所有し、又は管理する者をいう。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、生活安全施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「警察署等」という。)と密接な連携に努めるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、日常生活において、自らの安全を確保するために必要な処置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故の防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な処置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故の防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な処置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故の防止に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(協力の要請)

第7条 市長は、市が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署等の長に対し、協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、岩瀬町生活安全に関する条例(平成14年岩瀬町条例第19号)、真壁町安心で住みよいまちづくり条例(平成14年真壁町条例第3号)又は大和村安心で住みよいまちづくり条例(平成14年大和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

桜川市安心で住みよいまちづくり条例

平成17年10月1日 条例第18号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第18号