○桜川市子ども・子育て会議条例

平成25年9月4日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、桜川市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の事務を所掌する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関すること。

(5) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、保健福祉部において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

桜川市子ども・子育て会議条例

平成25年9月4日 条例第24号

(平成25年9月4日施行)