○桜川市風しん(成人)予防接種費用助成事業実施要項
平成25年6月21日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づく定期予防接種の対象者に該当しない者で、風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し接種費用の一部を助成することにより、妊娠を希望する女性及び妊婦の夫が予防接種を受けやすい体制を整備し、先天性風しん症候群を予防することを目的とする。
(助成対象ワクチン)
第2条 助成対象となるワクチンは、次に掲げるワクチンとする。
(1) 風しん単抗原ワクチン
(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン
(対象者)
第3条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において桜川市に住所を有し(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)に基づき指定市町村から避難している者も含む。)、昭和37年4月2日から平成2年4月1日生まれの者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しん罹患歴、予防接種歴のある者、妊娠中の女性又は現在妊娠している可能性のある女性を除くものとする。
(1) 妊娠を希望している女性
(2) 妊娠を希望している女性の配偶者
(3) 妊娠をしている女性の配偶者及びそれに準ずる者
(平31告示12・一部改正)
(助成金)
第4条 助成金の額は、次に掲げるものとし、1人につき1回を限度とする。
(1) 風しん単抗原ワクチン 3,000円
(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン 5,000円
(予防接種の実施)
第5条 予防接種は、市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した、真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するもとする。
(申請)
第6条 予防接種の助成を受けようとする対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、風しん(成人)予防接種予診票交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(平31告示12・一部改正)
(支払方法等)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、実施医療機関に予診票を添えて、予防接種の実施に要した費用の額から決定された助成金の額を控除した額を自己負担額として医療機関に対して支払うものとし、助成金は、市が実施医療機関に委託料として支払うものとする。
(業務に必要な資材等の調達)
第10条 業務に必要な資材及びワクチンは、予診票、風しん(成人)予防接種実施報告書兼請求書を除いて、全て受託者の調達とする。この場合において、接種するワクチンは、国家検定に合格したものを調達しなければならない。
(健康被害に対する対応)
第11条 本事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害が発生した場合には、その救済を図るため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき当該者が請求するものとし、市は桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づいて補償を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)