○桜川市予防接種事故災害補償規則
平成20年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い桜川市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(平27規則34・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリン反応検査を除き、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村との委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し、補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡補償保険金 全国町村会総合賠償補償保険に定める死亡補償保険金の額
イ 障害補償保険金 全国町村会総合賠償補償保険に定める障害補償保険金の額
2 市は、前項第2号の「死亡補償保険金」と「障害補償保険金」を重複しては給付しない。
(平27規則34・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(平27規則34・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。