○桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成25年桜川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 筑波高原キャンプ場の施設(以下「施設」という。)の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により施設使用許可申請書を提出した者に対し施設の使用を許可するときは、施設使用許可書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用許可の内容を変更しようとするときは、施設使用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者は、施設の使用を取消しするときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を減免又は減額する場合は、別表のとおりとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則27・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付は、次によるものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。全額

(2) 使用者が使用の前日までに使用の変更又は取消しを申し出た場合で、市長が相当な理由があると認めたとき。5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を丁寧に取扱い、滅失又は破損しないこと。

(2) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(3) 施設における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 他の利用者等の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 火気の使用は、所定の場所で行うこと。

(6) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) 土地の形質を変更し、又は土石を採取しないこと。

(8) 植物、木竹を伐採しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第3号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

第4号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第5号

構成員の半数以上が障害者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第7号

個人利用において、障害者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。

半額

第8号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。

全額

第9号

その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

施設使用料還付申請書

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)