○桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成25年3月14日

条例第8号

桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第128号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民が豊かな自然環境の中で森林とふれあい、健康と福祉の増進をはかるとともに、観光の推進と地域振興に寄与するため、桜川市筑波高原キャンプ場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜川市筑波高原キャンプ場

桜川市真壁町羽鳥字土俵場国有林

(営業期間及び使用時間)

第3条 施設の営業期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはそれを変更することができる。

営業期間

5月1日から9月30日まで

使用時間

宿泊

午後1時から翌日の午前10時まで

休憩

午前10時から午後5時まで

(管理)

第4条 市長は、施設を常に良好な状態に保つため、市長が指定するものに管理を行わせることができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用する催しで、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設(樹木を含む)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて市長の定める規則に違反したとき。

(2) 使用の申し込み記入に関し、使用者の申告した事項に虚偽があったとき。

(3) 災害その他不可抗力により施設が使用できなくなったとき。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第8条第1項の許可の取消し等を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により、施設又は施設の備品類を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26条例2・全改、平29条例17・一部改正)

種別

単位

金額

備考

ケビン

A 1棟につき1泊

16,000

定員15人(1階10畳、2階8畳、寝具付)

B 1棟につき1泊

10,000

定員5人を超えた場合1人につき、1,100円を加算(寝具及び食器代を含む)

第1ロッジ

1人につき1泊

小中学生800

大人1,000

30畳大広間

第2ロッジ

1人につき1泊

小中学生800

大人1,000

12畳(3室)、9畳(1室)

バンガロー

1棟につき1泊

3,500

1棟当たり宿泊可能人員4人

持ち込みテント

1人につき1泊

500


敷地内利用

1人1日

小中学生300

大人400

宿泊及び休憩施設外の場内利用者

※デーキャンプ、バーベキュー等

貸出用具

毛布100円、寝具(敷)100円、はんごう100円、大なべ300円、バーベキュー用鉄板 大300円・小200円、シャワー100円、まき1束500円、ガス1,000円

桜川市筑波高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成25年3月14日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)