○桜川市東日本大震災被災者に対する国民健康保険一部負担金等の免除に関する規則

平成23年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(以下「大震災」という。)の被災者である被保険者に対する、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)その他国民健康保険給付の免除に関し、桜川市国民健康保険規則(平成17年桜川市規則第85号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(免除対象被保険者)

第2条 この規則により一部負担金の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)とする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以後、他の市町村に転出した者を含む。以下同じ。)であって、大震災による被害を受けたことにより、住家の全壊、半壊、全焼、半焼又はこれらに準ずる被災をした者

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者

(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている者

(9) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる者として市長が特に認める者

(免除期間)

第3条 この規則による一部負担金の免除期間は、次の各号に掲げる免除対象被保険者に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号から第5号までに該当する免除対象被保険者 平成23年3月11日から平成24年9月30日

(2) 前条第6号に該当する免除対象被保険者 当該指示のあった日から令和6年2月29日まで

(3) 前条第7号に該当する免除対象被保険者 平成23年4月22日から令和6年2月29日まで

(4) 前条第8号に該当する免除対象被保険者 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日から令和6年2月29日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の当該一部負担金の免除期間は、それぞれ当該各号に定める日までとする。

(1) 前条第3号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方不明が明らかになったとき 行方不明が明らかとなった日まで

(2) 前条第6号から第8号までに該当する場合であって、令和6年2年29日までの間に当該指示が解除されたとき 市長が別に定める日まで

3 第1項第2号に規定する当該指示のあった日は、次の各号の地域の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月11日

(2) 福島第一原子力発電所から半径10キロメートル以上20キロメートル圏内の地域 平成23年3月12日

(3) 東京電力株式会社福島第二原子力発電所から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月15日

(4) 福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の地域 平成23年3月15日

4 前条第6号の屋内への退避に係る指示が平成23年4月22日に解除された免除対象被保険者について、第2項第2号に規定する市長が別に定める日は、平成23年6月30日とする。

(平27規則3・平28規則20・令2規則2・令5規則3・一部改正)

(免除の申請)

第4条 この規則により一部負担金の免除を受けようとする免除対象被保険者は、国民健康保険一部負担金等免除申請書に、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して申請しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 り災証明書又は被災証明書

(2) 第2条第2号に掲げる者 次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める書類

 主たる生計維持者が死亡した場合

(ア) り災証明書又は被災証明書

(イ) (ア)にその旨の記載がない場合は、死亡診断書

(ウ) (イ)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書

(エ) 警察の発行する死体検案書

 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書

(3) 第2条第3号に掲げる者 警察に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

(4) 第2条第4号又は第5号に掲げる者 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの又は主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

(5) 第2条第6号から第8号までに掲げる者 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

(6) 第2条第9号に掲げる者 前各号に準じて市長が必要と認める書類

(免除の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という。)により、不適当と認めるときは一部負担金等免除不承認決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(免除証明書の提出等)

第6条 前条の規定により免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に免除証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

2 免除対象被保険者は、前条の規定により交付を受けた免除証明書の有効期限が終了したときは、直ちに免除証明書を市長に返還するものとする。

(免除の取り消し)

第7条 資料は、一部負担金の免除の決定を受けた免除対象被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、直ちに免除証明書を返還させるものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により一部負担金の免除の必要がなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により一部負担金の免除を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の場合において、一部負担金の免除の決定を取り消したことによりその支払を免れた一部負担金があるときは、当該一部負担金について期限を定めて徴収するものとする。

(一部負担金の還付)

第8条 市長は、次に掲げる免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとする際に支払った一部負担金を還付することができる。

(1) 平成23年6月30日までに第2条各号のいずれかの要件に該当していたが、一部負担金の支払を行った免除対象被保険者

(2) 平成23年7月1日以後に本市の理由によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者

2 一部負担金の還付を受けようとする免除対象被保険者は、一部負担金等還付申請書に、免除証明書(免除証明書が交付されていない場合は、免除申請書)及び保険医療機関等が発行した領収書その他の支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付して申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに当該一部負担金を還付しなければならない。ただし、当該申請者がすでに高額療養費の支給を受けている場合においては、一部負担金から当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(一部負担金に相当する額に関する準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、免除対象被保険者が次に掲げる給付を受ける際に支払う一部負担金に相当する額(以下「一部負担金相当額」という。)について準用する。この場合において、第2条から第4条中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と、第6条中「療養の給付」とあるのは「第9条各号に掲げる給付」と、第7条中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と、前条第1項中「療養の給付」とあるのは「第9条各号に掲げる給付」と、「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と、同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「一部負担金相当額」と読み替えるものとする。

(1) 保険外併用療養費

(2) 療養費

(3) 訪問看護療養費

(4) 特別療養費

(標準負担額に関する準用)

第10条 第2条から第8条までの規定は、免除対象被保険者が入院時食事療養費又は入院時生活療養費を受ける際に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(以下「標準負担額」という。)について準用する。この場合において、第2条から第4条まで中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と、第3条第1項中「平成24年9月30日まで」及び「平成28年2月29日まで」とあるのは「市長が別に定める日まで」と、第6条中「療養の給付」とあるのは「入院時食事療養費又は入院時生活療養費」と、第7条中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と、第8条第1項中「療養の給付」とあるのは「入院時食事療養費又は入院時生活療養費」と、「一部負担金」とあるのは「標準負担額と、同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「標準負担額」と読み替えるものとする。

(平27規則3・一部改正)

(保険外併用療養費等に係る標準負担額に関する準用)

第11条 第2条から第8条までの規定は、免除対象被保険者が受ける第9条第1号第2号及び第4号の給付に係る療養に食事療養又は生活療養が含まれる場合において、当該免除対象被保険者が当該療養を受ける際に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(以下「給付に係る標準負担額」という。)について準用する。この場合において、第2条から第4条中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と、第3条第1項中「平成24年9月30日まで」及び「平成28年2月29日まで」とあるのは「市長が別に定める日まで」と、第6条中「療養の給付」とあるのは「第9条第1号、第2号及び第4号の給付に係る療養に含まれる食事療養又は生活療養」と、第7条中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と、第8条第1項中「療養の給付」とあるのは「第9条第1号、第2号及び第4号の給付に係る療養に含まれる食事療養又は生活療養」と、「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と、同条第2項及び第3項中「一部負担金」とあるのは「給付に係る標準負担額」と読み替えるものとする。

(平27規則3・一部改正)

(減免に係る様式)

第12条 この規則による一部負担金等の減免に関し必要となる各様式は、桜川市国民健康保険規則に規定する各様式に所要の補正を加え使用するものとする。

(補足)

第13条 この規則に定めるもののほか一部負担金その他国民健康保険給付を受ける際に支払う自己負担額の免除に関し必要な事項は、国の通知に準じて運用し、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

桜川市東日本大震災被災者に対する国民健康保険一部負担金等の免除に関する規則

平成23年10月1日 規則第33号

(令和5年3月1日施行)