○桜川市国民健康保険規則

平成17年10月1日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第46条)

第5章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び桜川市国民健康保険条例(平成17年桜川市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30規則10・改称)

(所掌事項)

第2条 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 直営診療施設に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(平30規則10・一部改正)

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に掲げる届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号様式第1号の2

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第3号

(平28規則21・一部改正)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

(平28規則21・一部改正)

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第15条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(平30規則10・追加)

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、第18条の規定による検認によって有効期間を延長又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(平30規則10・旧第15条繰下・一部改正)

(準用)

第17条 前条の規定は、被保険者資格証明書について準用する。

(平30規則10・追加)

(被保険者証等の検認)

第18条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第4号又は様式第5号による表示をして行う。

(平30規則10・旧第16条繰下)

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第19条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(平30規則10・旧第17条繰下)

(被保険者証等の無効の通知)

第20条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(平30規則10・旧第18条繰下)

(届出の遅延)

第21条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第6号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(平30規則10・旧第19条繰下)

第22条及び第23条 削除

(平30規則10)

第4章 保険給付

(標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第9号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第18条及び第19条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則10・一部改正)

(限度額適用の認定申請)

第25条の2 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(平28規則21・追加)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第25条の3 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第18条及び第19条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平28規則21・追加、平30規則10・一部改正)

(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第9号によるものとする。

2 市長は、限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(平28規則21・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第16条(第1項及び第2項を除く。)第18条及び第19条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則10・一部改正)

(標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、様式第11号によるものとし、様式第9号又は減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第11号の1の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第11号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号の3の標準負担額減額差額請求書に、様式第11号の1の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を2割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、様式第12号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第12号の1により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第13号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて、6箇月以内の期間について行う。

第32条から第34条まで 削除

(平24規則9)

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

 

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第18号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第18号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第18号(2)

調剤

診療内容証明書

領収書

様式第18号(3)

様式第18号の2

治療用装具

領収書

 

様式第19号

「はり」、「きゅう」、施術費

同意書又は診断書

様式第19号(1)

様式第19号(2)

様式第19号の2

「あんま」、「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第20号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の通知書を、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書により支給の決定をしたときは、この限りではない。

3 療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号請求書に、様式第21号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令2規則4・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第23号の1の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の2の請求書を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第23号の3によるものとし、様式第23号の4による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第22号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第23号の5の請求書に、様式第21号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがあるものは、法施行規則第27条の16第1項の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。この場合において、同項の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができる。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第27号の請求書に、様式第25号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある場合は、この限りではない。

(令2規則4・令5規則10・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第38条の2 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、様式第27号の2によるものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、様式第27号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(平28規則21・追加)

第39条及び第40条 削除

(特別給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第28号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、様式第29号によるものとする。

(出産育児一時金)

第43条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第30号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 市長は、条例第7条に規定する出産育児一時金が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(平20規則30・平26規則35・令3規則44・一部改正)

(葬祭費)

第44条 条例第9条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第31号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第45条 削除

第46条 削除

第5章 雑則

(過料)

第47条 条例第14条から第16条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第32号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町国民健康保険規則(昭和54年岩瀬町規則第7号)、真壁町国民健康保険規則(昭和55年真壁町規則第9号)又は大和村国民健康保険条例施行規則(平成4年大和村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び第23条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桜川市国民健康保険規則(以下「改正後規則」という。)第15条の規定は、次の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については、改正後規則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第15条の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第16条第3項の規定は、附則第3項及び前項の規定について準用する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・追加、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、平30規則10・令4規則23・一部改正)

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(平30規則10・一部改正)

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(平30規則10・一部改正)

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(平30規則10・一部改正)

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様式第7号 削除

(平28規則21)

様式第8号 削除

(平30規則10)

(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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様式第10号 削除

(平28規則21)

(平24規則9・全改、平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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様式第14号から様式第17号 削除

(平24規則9)

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平30規則10・全改、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・全改)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(平19規則16・令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・追加、令4規則23・一部改正)

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(平28規則21・追加、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則42・全改、令4規則23・一部改正)

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(平22規則33・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則2・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市国民健康保険規則

平成17年10月1日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第85号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年12月16日 規則第30号
平成22年10月20日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年12月25日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第25号
平成30年3月31日 規則第10号
令和2年3月2日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第16号
令和3年11月17日 規則第42号
令和3年12月10日 規則第44号
令和4年1月27日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第23号
令和5年3月13日 規則第10号