○桜川市国民健康保険条例

平成17年10月1日

条例第108号

目次

第1章 桜川市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条・第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

第9章 委任(第18条)

附則

第1章 桜川市が行う国民健康保険の事務

(平19条例21・平30条例10・改称)

(桜川市が行う国民健康保険の事務)

第1条 桜川市が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平19条例21・平30条例10・一部改正)

第2章 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例10・改称)

(桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の定数)

第2条 桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平21条例10・平30条例10・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としないもの)

第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見をきいて、市長が定める。

(平21条例10・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例14・平18条例36・平19条例21・平20条例11・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平18条例36・平20条例11・平20条例35・平23条例11・平26条例25・令2条例18・令3条例36・令5条例9・一部改正)

第8条 削除

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例11・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 桜川市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他の被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 桜川市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他の被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 桜川市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平19条例21・平20条例11・一部改正)

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 桜川市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平19条例21・一部改正)

第7章 雑則

(弾力条項)

第13条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

第8章 罰則

第14条 桜川市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(平19条例21・令2条例18・一部改正)

第15条 桜川市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平19条例21・一部改正)

第16条 桜川市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平19条例21・一部改正)

第17条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平20条例11・一部改正)

第9章 委任

(平20条例11・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例11・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお合併前の岩瀬町国民健康保険条例(昭和38年岩瀬町条例第16号)、真壁町国民健康保険条例(昭和55年真壁町条例第16号)又は大和村国民健康保険条例(昭和41年大和村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例18・追加、令3条例11・一部改正)

6 前項の規定により支給する傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の支払を受けた額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例18・追加)

7 附則第5項の規定による傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額(以下この項において「支給額」という。)を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例18・追加)

10 前項の規定により桜川市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例18・追加)

(平成18年条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の前に、結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者については、なお従前の例による。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の療養の給付に係る一部負担金及び出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桜川市国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

桜川市国民健康保険条例

平成17年10月1日 条例第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 条例第108号
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年9月6日 条例第36号
平成19年9月19日 条例第21号
平成20年3月18日 条例第11号
平成20年12月16日 条例第35号
平成21年3月10日 条例第10号
平成21年9月1日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月16日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第10号
令和2年5月13日 条例第18号
令和3年3月24日 条例第11号
令和3年12月10日 条例第36号
令和5年3月13日 条例第9号