○桜川市職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成23年12月27日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市職員の給与に関する規則(平成17年桜川市規則第28号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき、桜川市職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分及び桜川市職員の懲戒処分等に係る基準(平成19年桜川市訓令第32号)第3条第2項第1号に規定する訓告(以下「懲戒処分等」という。)を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、給与規則の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分等による成績率)

第3条 懲戒処分等を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(成績率の適用時期)

第4条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の桜川市職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令13・全改)

(1) 再任用職員以外の職員

処分

管理監督者以外の職員

管理監督職員

停職

39.0/100

32.5/100

減給

49.5/100

53.0/100

戒告

60.0/100

75.0/100

訓告

70.5/100

90.5/100

(2) 再任用職員

処分

管理監督者以外の職員

管理監督職員

停職

21.5/100

16.0/100

減給

27.0/100

26.5/100

戒告

32.0/100

37.0/100

訓告

37.5/100

47.5/100

桜川市職員の懲戒処分等に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成23年12月27日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年12月27日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第13号