○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年8月19日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号。以下「条例」という。)第25条第1項第1号の規定に基づき、東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対して課する平成22年度分から平成28年度分までの国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、条例及び桜川市国民健康保険税減免取扱規則(平成21年桜川市規則第21号。以下「減免取扱規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平27規則4・平28規則1・一部改正)

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 この規則による国保税の減免額は、次の各号に掲げる世帯の納税義務者について、当該各号に定める基準により算定した額とする。この場合において、次の各号に掲げる複数の基準に該当するときは、減免額が最も多い基準を適用する。

(1) 大震災による被害を受けたことにより、生計の中心となっている者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 大震災による被害を受けたことにより、生計の中心となっている者の行方が不明となった世帯 全額

(3) 大震災による被害を受けたことにより、生計の中心となっている者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当する世帯 別表第1により算出した対象国保税額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 全額

(5) 大震災により生計の中心となっている者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、次の表の左欄に掲げる損害程度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊又は大規模半壊

2分の1

(6) 大震災による被害を受けたことにより、生計の中心となっている者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)並びに上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く旧避難指示区域等及び旧避難指示解除準備区域に居住しているため、避難を行っている世帯 全額

(8) 旧避難指示解除準備区域に居住しているため、避難を行っている世帯のうち、上位所得層の世帯 平成28年4月分から9月分までに相当する月割算定額

(平27規則4・平28規則1・一部改正)

(減免の対象となる国保税)

第3条 この規則により減免の対象となる国保税は、平成22年度相当分から平成28年度相当分までの国保税であって、平成28年4月2日から平成29年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該国保税のうち、それぞれ当該各号に定める国保税とする。

(1) 前条第2号又は第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方不明が明らかとなった日の属する月の前月分までの国保税

(2) 前条第4号第7号又は第8号に該当する場合 それぞれの指示等のあった日又は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知のあった日の属する月分以降の国保税

(3) 平成24年度相当分の国保税であって、前条第4号第7号又は第8号以外に該当する場合は、平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額の国保税

(平24規則25・平27規則4・平28規則1・一部改正)

(減免の申請)

第4条 この規則により国保税の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。ただし、すでに次条による減免の承認を受けているときは、申請書の提出は必要ないものとする。

(平24規則25・一部改正)

(減免の承認等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは減免承認通知書により、不適当と認めるときは減免不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅申告)

第6条 この規則により国保税の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により国保税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る当該国保税の減免を取り消すものとする。

(減免に係る様式)

第8条 この規則による国保税の減免に関し必要となる各様式は、減免取扱規則に規定する各様式に所要の補正を加え使用するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年8月19日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年8月19日 規則第29号
平成24年7月12日 規則第25号
平成27年3月12日 規則第4号
平成28年3月15日 規則第1号