○桜川市ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項
平成23年3月22日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行うガスメーター(以下「メーター」という。)を販売し、又は使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議。以下「ガイドライン」という。)及び桜川市計量法に係る立入検査実施要項(平成23年桜川市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査対象)
第2条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。
(検査時期及び周期)
第3条 検査は、年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。
2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。
(検査証の掲示)
第4条 市長から検査に従事する者(以下「検査員」という。)として指定された市職員は、検査に当たり、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。第104条第1項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を必ず携帯し、事業所の責任者に立入検査証を掲示しなければならない。
(検査項目)
第5条 検査項目は、次のとおりとする。
(1) メーターの管理台帳の整備状況
(2) メーターの有効期限の遵守状況
(3) メーターの取替えに関する状況等
(4) 子メーター(メーターに附属し、及びメーターから分岐して、計量するもので、主に証明に用いられるものをいう。)の把握状況
(5) その他メーターの適正な計量の実施を確保するために必要な項目
(検査方法)
第6条 メーターの検査方法は、次のとおりとする。
(1) メーターの管理台帳に基づき、供給世帯数、器物取付個数、有効期限等を確認するものとする。
(2) 必要に応じて、メーターの設置状況を確認し、検定証印等により有効期限を確認するものとする。
2 検査は、必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。
(検査結果報告)
第7条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業所(以下「検査対象事業所」という。)に対して、ガスメーター立入検査結果(様式第2号)により検査の結果を報告するものとする。
(違反者に対する措置)
第8条 市長は、検査の結果、不合格となった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第3号)を交付するとともに必要な指導を行うものとする。
(水道メーターに対する検査)
第9条 桜川市水道事業における水道メーターに関する検査は、ガスメーターの検査の例によるものとする。
(知事への報告)
第10条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況をガスメーター立入検査成績報告書(様式第7号)により、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)