○桜川市ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行うガスメーター(以下「メーター」という。)を販売し、又は使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議。以下「ガイドライン」という。)及び桜川市計量法に係る立入検査実施要項(平成23年桜川市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象)

第2条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査時期及び周期)

第3条 検査は、年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。

(検査証の掲示)

第4条 市長から検査に従事する者(以下「検査員」という。)として指定された市職員は、検査に当たり、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。第104条第1項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を必ず携帯し、事業所の責任者に立入検査証を掲示しなければならない。

(検査項目)

第5条 検査項目は、次のとおりとする。

(1) メーターの管理台帳の整備状況

(2) メーターの有効期限の遵守状況

(3) メーターの取替えに関する状況等

(4) 子メーター(メーターに附属し、及びメーターから分岐して、計量するもので、主に証明に用いられるものをいう。)の把握状況

(5) その他メーターの適正な計量の実施を確保するために必要な項目

(検査方法)

第6条 メーターの検査方法は、次のとおりとする。

(1) メーターの管理台帳に基づき、供給世帯数、器物取付個数、有効期限等を確認するものとする。

(2) 必要に応じて、メーターの設置状況を確認し、検定証印等により有効期限を確認するものとする。

2 検査は、必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。

(検査結果報告)

第7条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業所(以下「検査対象事業所」という。)に対して、ガスメーター立入検査結果(様式第2号)により検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は、検査の結果、不合格となった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第3号)を交付するとともに必要な指導を行うものとする。

2 前項の規定により指導を行ったときは、当該指導を受けた事業者等からガスメーター改善報告書(様式第4号)を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による指導に対し改善が認められないときは、改善勧告書(様式第5号)を事業所の責任者に交付するものとする。

4 市長は、前項の規定による勧告に応じないときは、警告書(様式第6号)を事業所の責任者に交付するものとする。

(水道メーターに対する検査)

第9条 桜川市水道事業における水道メーターに関する検査は、ガスメーターの検査の例によるものとする。

(知事への報告)

第10条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況をガスメーター立入検査成績報告書(様式第7号)により、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市ガスメーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)