○桜川市計量法に係る立入検査実施要項

平成23年3月22日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項及び第154条第1項の規定により、茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち、市長が実施するものについて、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象)

第2条 検査の対象は、市内に所在する法第148条第1項に規定する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 商品量目(日常消費される商品の取引又は証明をするための計量をいう。以下同じ。)に係る事業所

(2) 法第2条第4項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条に規定する特定計量器を使用する事業所

(検査の種類及び検査内容)

第3条 検査の種類及び検査内容は、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行)に定めるところによる。

(検査員の指定及び検査員証の交付)

第4条 市長は、検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定し、その者に対し計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第104条第1項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

(検査の方法)

第5条 検査は、2人以上の検査員で行い、必ず対象事業所の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。

2 検査員は、検査に当たり前条に規定する立入検査証を必ず携帯し、立会人に立入検査証を掲示しなければならない。

3 検査員は、立会人に対し十分検査を実施する趣旨を説明しなければならない。

(検査結果報告)

第6条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業所(以下「検査対象事業所」という。)に対し、検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は、検査の結果、法に違反する事実があると認めるときは、検査対象事業所に対し当該違反の事実確認を行った上、改善すべき事項を指導するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

桜川市計量法に係る立入検査実施要項

平成23年3月22日 告示第16号

(平成23年4月1日施行)