○桜川市燃料油メーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行う燃料油メーター(以下「メーター」という。)を販売し、又は使用する事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議。以下「ガイドライン」という。)及び桜川市計量法に係る立入検査実施要項(平成23年桜川市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象)

第2条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査時期及び周期)

第3条 検査は、年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。

(検査証の掲示)

第4条 市長から検査に従事する者(以下「検査員」という。)として指定された市職員は、検査に当たり、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。第104条第1項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を必ず携帯し、事業所の責任者に立入検査証を掲示しなければならない。

(検査項目)

第5条 検査項目は、次のとおりとする。

(1) 燃料油メーターの有効期限

(2) 燃料油メーターの設置及び使用状況

(3) その他必要と認めるときは燃料油メーターの構造検査、器差調整装置の封印及び器差検査

(検査方法)

第6条 燃料油メーターの検査方法は、次のとおりとする。

(1) 燃料油メーターの設置台数、有効期限、製造番号、使用油種及び製造事業者又は修理事業者を確認し、燃料油メーター台帳と照合、整理するものとする。

(2) 燃料油メーターの検定封印の有無を確認するものとする。

(3) 有効期限切れ燃料油メーターの使用の有無を証印及びステッカーで確認するものとする。

2 器差検査の方法は、次のとおりとする。

(1) 器差調整装置の正常な封印の確認及び器差が使用公差内であるかを確認するものとする。

(2) 検査で使用した燃料油については、燃料油メーター使用証明書(様式第2号)を事業所の責任者に交付するものとする。

(3) 検査方法は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。

3 検査は、必ず事業所の責任者の立会いのもと行うものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は、検査の結果、不合格となった事業所の責任者に立入検査結果の注意書(様式第3号)を交付するとともに必要な指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指導に対し改善が認められないときは、改善勧告書(様式第4号)を事業所の責任者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定による勧告に応じないときは、警告書(様式第5号)を事業所の責任者に交付するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況を特定計量器立入検査成績報告書(様式第6号)により、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市燃料油メーターに係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)