○桜川市商品の販売に係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき市長が行う量目表示による商品の販売に係る事業所(以下「事業所」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し、計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議。以下「ガイドライン」という。)及び桜川市計量法に係る立入検査実施要項(平成23年桜川市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象)

第2条 検査の対象は、市内に所在する事業所とする。

(検査時期及び周期)

第3条 検査は、年度毎に定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は、ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし、適正な計量の実施の確保を図るため、必要と認める場合にはこの周期を短縮することができる。

(検査証の掲示)

第4条 市長から検査に従事する者(以下「検査員」という。)として指定された市職員は、検査に当たり、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第104条第1項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を必ず携帯し、事業所の責任者に立入検査証を掲示しなければならない。

(検査項目)

第5条 検査項目は、次のとおりとする。

(1) 検査商品の量目及び表示の確認

(2) 取引若しくは証明に使用する特定計量器その他機械、器具又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認

(検査方法)

第6条 検査方法は、次のとおりとする。

(1) 1品目3個以上計量し、おおむね5品目30個以上を検査するものとする。

(2) 検査に使用する計量器は、検査する検査商品の量目公差の5分の1程度の値が確認できるものとする。

(3) 検査する事業所のはかりを使用して検査する場合は、3級の基準分銅の基準器公差内に補正された分銅により校正するものとする。

(検査結果報告)

第7条 市長は、検査終了後速やかに検査を受けた事業所(以下「検査対象事業所」という。)に対して、量目検査結果(様式第2号)により検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は、検査の結果、法第12条に規定する量目公差を越える商品の数の全体検査個数に占める割合(以下「不適正商品数率」という。)が5パーセントを超え15パーセント以下の場合は、検査対象事業所の責任者に注意書(様式第3号)を交付するとともに必要な指導を行うものとする。

2 市長は、検査の結果、不適正商品数率が15パーセントを超える場合は、検査対象事業所の責任者に注意書を交付し必要な指導を行うとともに、計量作業改善報告書(様式第4号)及び自主量目管理成績表(様式第5号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、検査対象事業所の責任者が前項に規定する措置に応じないときは、再検査を行い、再検査の結果、不適正商品数率が5パーセントを超える場合は、検査対象事業所の責任者に再度前項の注意書を交付し、計量作業改善報告書、自主量目管理成績表の提出を求めるものとする。

4 市長は、検査対象事業所の責任者が前項に規定する措置に応じないときは、事業所の責任者に改善勧告書(様式第6号)を交付するものとする。

(知事への報告)

第9条 市長は、検査を実施した年度における検査の実施状況を商品量目立入検査成績報告書(様式第7号)により、当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市商品の販売に係る事業所に対する立入検査実施要項

平成23年3月22日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)