○桜川市民間保育所等補助金交付要項
平成22年9月29日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第7項に規定する小規模保育を行う事業者のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置し経営するもの、及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18に規定する施設の事業者(以下「民間保育所等」という。)の運営を改善し、児童の福祉の向上を図るため、これらの法人等に対し、予算の範囲において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平29告示84・全改、令4告示38・一部改正)
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平29告示84・一部改正)
(平29告示84・令2告示85・一部改正)
(概算払)
第5条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(令4告示126・追加)
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該補助事業の完了後1か月以内に民間保育所等補助事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平29告示84・令2告示85・一部改正、令4告示126・旧第5条繰下・一部改正)
(令2告示85・追加、令4告示126・旧第6条繰下・一部改正)
(令2告示85・追加、令4告示126・旧第7条繰下・一部改正)
(調査及び返還命令)
第9条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示85・旧第6条繰下、令4告示126・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示85・旧第7条繰下、令4告示126・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(桜川市民間保育所運営費補助金交付要項及び桜川市民間保育所障害児保育事業補助金交付要項の廃止)
2 桜川市民間保育所運営費補助金交付要項(平成17年桜川市告示第17号)及び桜川市民間保育所障害児保育事業補助金交付要項(平成17年桜川市告示第19号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示91・全改、令4告示38・令4告示126・令4告示167・一部改正)
事業名 | 事業内容等 | 補助金額等 |
障がい児保育事業 | 心身に障がいを有する乳幼児の保育を推進するため、障がい児の受入れ及び集団保育の促進を図るため民間保育所等に保育士等の配置に必要な経費を補助する。対象となる障がい児は、次のいずれかに該当する児童とする。 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項の規定により、身体障害者手帳4級から6級の交付を受けている児童 (3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)により、療育手帳Cの交付を受けている児童 (4) 前2号に規定する障害の程度と同等の障害を有すると医師又は児童心理司(児童福祉法第12条の3第4項に規定する所員であって、同条第2項に該当する者をいう。)により診断又は判断されている児童 (5) 桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年桜川市規則第3号)により、福祉サービス受給者証の交付を受けている児童 | 障がい児1人につき (1) 月額80,000円 (2)~(5) 月額35,000円 |
子ども・子育て支援事業 | 内閣府の定めた当該年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱で定められた事業 | 内閣府の定めた当該年度の子ども・子育て支援交付金交付要綱で定められた基準額で、市長が認める額 |
保育対策総合支援事業費補助金 | 厚生労働省の定めた当該年度の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定められた事業 | 厚生労働省の定めた当該年度の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定められた基準額で、市長が認める額 |
民間保育所等乳児等保育事業費補助金 | 茨城県の定めた当該年度の茨城県民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項で定められた事業 | 茨城県の定めた当該年度の茨城県民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要項で定められた基準額で、市長が認める額 |
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 | 厚生労働省の定めた当該年度の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱で定められた事業 | 厚生労働省の定めた当該年度の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱で定められた基準額で、市長が認める額 |
民間保育所等物価高騰対策給食費負担軽減事業費補助金 | コロナ禍により物価が高騰する中でも、民間保育所等において、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食が提供されるよう給食材料費に対して財政支援を行い、保護者の負担軽減を図る事業 | 補助基準額653円×在籍児童数×事業実施月数 |
民間保育所等物価高騰対策施設運営継続支援事業費補助金 | 原油価格高騰により、運営に係る負担が増している民間保育所等を支援するため、光熱費、燃料費等の高騰分を補助し、施設の負担軽減と運営の安定化を図る事業 | 光熱費 ・認可外保育施設:5万円 ・認可施設 利用定員区分 20人未満:10万円 20人以上90人未満:15万円 90人以上150人未満:20万円 150人以上210人未満:25万円 210人以上:30万円 燃料費 10万円×園児送迎バス台数 |
(令2告示85・全改、令4告示47・一部改正)
(平29告示84・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示126・追加)
(令2告示85・全改、令4告示47・一部改正、令4告示126・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令2告示85・追加、令4告示47・一部改正、令4告示126・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令2告示85・追加、令4告示47・一部改正、令4告示126・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令4告示126・追加)