○桜川市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要領
平成21年12月25日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、工事の品質確保を図るため、価格に加えて入札参加者の技術力等を総合的に評価して、最も優れた者を落札者と決定する特別簡易型総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号)及び桜川市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領(平成17年桜川市告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式の対象工事は、条件付き一般競争入札で発注する工事のうち、入札参加者の施工能力、地域性等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事であって、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める工事とする。
(委員会の業務)
第3条 委員会は、総合評価落札方式の試行に当たり、次に掲げる業務を行う。
(1) 総合評価落札方式で発注する工事の決定
(2) 入札参加要件及び落札者決定基準の審査及び決定
(3) 企業の施工能力、資格及び価格以外の評価(以下「技術的評価」という。)を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)及び技術評価点の審査
(落札者決定基準)
第4条 市長は、総合評価落札方式で入札を行おうとするときは、発注する工事ごとに、企業の技術的評価を行うため、落札者決定基準を定めるものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 市長は、前条の落札者決定基準を定めようとするときは、学識経験を有する2人以上の者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴取しなければならない。
2 市長は、前項の規定による意見の聴取の際、落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者からの意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
(落札者決定基準の審査及び決定)
第6条 発注する工事ごとに定める落札者決定基準については、学識経験者から意見聴取した結果を踏まえ、委員会で審査し、決定する。
2 委員会は、前項の審査を行う場合においては、必要に応じて入札参加希望者に対して、事前にヒアリングを実施することができる。
(入札の公告)
第7条 市長は、入札公告文に次の事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式による入札であること。
(2) 落札者決定基準
(3) 落札者の決定方法
(4) 企業の施工能力、資格及び価格以外の技術的評価を行うために必要な技術資料の提出方法
(入札参加申請書及び技術資料の提出)
第8条 入札参加者は、総合評価落札方式による条件付き一般競争入札参加申請書(様式第1号)に次に掲げる技術資料の中から、工事ごとに求められた資料を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 特別簡易型総合評価落札方式の評価点算定資料(提出資料)一覧表(様式第1号の2)
(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号)
(3) 施工実績評価資料(様式第3号)
(4) 配置予定技術者評価資料(様式第4号)
(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第5号)
(6) 地域活動実績評価資料(様式第6号)
(7) 環境配慮活動実績資料
(8) 優良工事の受賞実績資料
(9) 優秀技術者の受賞実績資料
(10) 建設業退職金共済制度加入資料
(11) 建設労災補償共済制度加入資料
2 市長は、提出された技術資料について虚偽記載等の不正な行為が判明したときは、当該入札参加者の入札を無効とするとともに、指名停止の措置を講じることができる。
(技術的評価及び技術評価点の評価)
第9条 財政課長は、入札参加者から提出された技術資料に基づき、落札者決定基準表により各評価項目の技術的評価を行い、特別簡易型総合評価落札方式に関する評価調書により、各評価項目の加算点の合計値(以下「評価点」という。)を算出し、標準点に評価点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を算出する。
(技術資料の審査)
第10条 委員会は、財政課長から提出された技術資料及び技術評価点についての審査を行うものとする。
(総合評価の方法)
第11条 総合評価の方法は、技術評価点を入札価格で除す除算方式により評価値を求めるものとする。
(入札の実施)
第12条 入札は、桜川市財務規則及び桜川市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領に基づき実施するものとする。
(落札者の決定方法)
第13条 落札者は、予定価格と最低制限価格の範囲内で入札した落札候補者のうち第11条の規定により求めた評価値が最も高い者とする。ただし、その評価値が標準点を予定価格で除して得られた値(以下「基準評価値」という。)に等しいかそれ以上である場合に限る。
2 落札候補者が複数あるときは、その当事者による「くじ」により落札者を決定するものとする。
(入札結果の公表)
第14条 入札の結果は、落札者決定後速やかに次の事項について公表するものとする。
(1) 総合評価落札方式を採用した理由
(2) 入札参加者名
(3) 入札参加者の入札価格
(4) 入札参加者の技術評価点及び評価値
(疑義の照会)
第15条 入札参加者は、自らの技術評価点に疑義があるときは、入札日から起算して5日以内に書面をもって照会することができる。
2 市長は、前項の規定により疑義の照会があったときは、委員会の審議に付し、その結果を文書により回答するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式の試行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)