○桜川市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市の発注する建設工事について、競争入札制度の透明性及び競争性を高めるため、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付き一般競争入札の対象工事は、原則として1件につき設計金額が1千万円以上(建築工事については2千万円以上)の建設工事とする。ただし、特別な事由がある場合にはこの限りではない。

(平26告示24・一部改正)

(競争参加資格)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の「入札に参加する者に必要な資格」については次の各号に掲げる事項とし、これを公告するものとする。

(2) 桜川市の発注する条件付き一般競争入札の手持ち工事件数(随意契約を除く。)が5件以内であること。

(郵便による入札)

第4条 財務規則第126条第2項の規定に基づく郵便による入札を行う場合は、財務規則第122条の規定による入札の公告においてその旨を公表する。

(立会人)

第5条 郵便による入札を執行する者は開札に際し、桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会の承認を受けた事業者から2人を立ち会わせるものとする。

(平26告示24・全改)

(入札の執行)

第6条 入札を執行する者は入札に際し、入札に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由)の提出を求めるものとする。

2 入札執行回数は、1回を限度とする。

3 入札者が2者に満たない場合は入札を中止し不調とする。ただし、参加要件(事業所所在要件等)において、営業所等の所在地区分が県外本店を含む場合は、1者による入札を行うことができる。

4 前項の規定により入札を中止した場合においては、再度の入札公告を行うものとし、入札者が2者に満たない場合は、1者による入札を行うことができる。

(平24告示79・令5告示145・一部改正)

(準用規定)

第7条 この告示に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項は、桜川市一般競争入札実施要領第5条第11条第12条第1項及び第13条の規定を準用する。この場合において、「一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)」を「桜川市建設工事等入札参加資格審査委員会の承認」と読み替えるものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年告示第79号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

桜川市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第6号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第6号
平成24年9月28日 告示第79号
平成26年3月31日 告示第24号
令和5年10月6日 告示第145号