○桜川市岩瀬駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年8月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市岩瀬駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成21年桜川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定により、桜川市岩瀬駅前広場(以下「駅前広場」という。)を占用若しくは使用(以下「使用」という。)又は掘削等をしようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号により許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 駅前広場を使用しようとするときは、岩瀬駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を提出する。

(2) 駅前広場を使用し工事をしようとするとき、又は使用物件の維持補修のため掘削しようとするときは、岩瀬駅前広場使用許可申請書を提出する。

(3) 営業用タクシーで営業用タクシー駐車施設を使用しようとするときは、岩瀬駅前広場営業用タクシー駐車施設使用(継続)許可申請書(様式第2号)を提出する。

(4) 条例第6条の規定により使用期間を更新しようとするときは、許可期間満了の1箇月前までに岩瀬駅前広場使用許可申請書又は岩瀬駅前広場営業用タクシー駐車施設使用(継続)許可申請書を提出する。

(平25規則2・一部改正)

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請に対して許可を与える場合は、岩瀬駅前広場使用許可書(様式第3号)又は岩瀬駅前広場営業用タクシー駐車施設使用許可書(様式第4号)を交付する。

2 市長は、許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平25規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、岩瀬駅前広場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき使用料を減免できる場合は、別表のとおりとする。

3 市長は、使用料の減免を承認したときは、岩瀬駅前広場使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付する。

(平25規則2・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25規則2・追加、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。

全額

第3号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催し等)で使用するとき。

半額

第4号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第5号

構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第7号

個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。

半額

第8号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。

全額

第9号

その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

(平25規則2・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平25規則2・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平25規則2・全改)

画像

(平25規則2・全改)

画像

(平25規則2・全改、令4規則23・一部改正)

画像

(平25規則2・全改)

画像

桜川市岩瀬駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年8月24日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年8月24日 規則第23号
平成25年2月5日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号