○桜川市岩瀬駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成21年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市が設置する岩瀬駅前広場(以下「駅前広場」という。)並びに施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び各施設の名称)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩瀬駅前広場

桜川市犬田1365番地19

2 駅前広場に、次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 一般車乗降場

(2) タクシー待機場

(3) 多目的スペース

(使用の許可)

第3条 駅前広場の使用若しくは占用(以下「使用」という。)又は掘削をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用期間)

第4条 前条の規定により許可を受けて使用することができる期間は、多目的スペースは7日以内、タクシー待機場は1年以内とする。ただし、市長が認める場合は、これを更新することができる。

(目的外使用及び使用する権利の譲渡等の禁止)

第5条 駅前広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に駅前広場を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駅前広場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、駅前広場の使用料を市の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料については、桜川市道路占用料徴収条例(平成17年桜川市条例第141号)を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、タクシー待機場及び多目的スペースの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例23・一部改正)

(タクシー待機場の使用制限)

第10条 市長は、タクシー待機場の設置目的に応じた使用及び安全を図るため、関係車両を除いて、一般車両の進入等を制限することができる。この場合において、市長は当該タクシー待機場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駅前広場の使用許可を取り消し、使用の条件を変更し、使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置により、使用者が損害を受けた場合においても市はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、駅前広場に特別の設備をしようとするとき、又は備付け以外の器具等を搬入しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な措置をとらせることができる。

(監督処分)

第13条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対し、当該行為の中止、駅前広場外への退去又は原状回復を命じることができる。

2 市長は、駅前広場内に設置された物件等について、駅前広場の管理上やむを得ない事情が生じた場合は、必要な措置を講じることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、駅前広場の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を使用者の負担において原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合においては、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責めに帰すべき理由により駅前広場の施設等を損傷、又は滅失して市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駅前広場内における損害の責任)

第16条 駅前広場内において、第三者に起因して生じた使用者の損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3箇月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第24号で平成21年9月1日から施行)

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

単位

使用料

タクシー待機場

1台当たり

5,000円/年

多目的スペース(水道・電気を使用しない場合)

1区画当たり

1,000円/日

多目的スペース(水道・電気を使用する場合)

2,000円/日

桜川市岩瀬駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成21年6月23日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)