○桜川市道路占用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第39条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占用料並びに法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し法及びこれに基づく命令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用している者(以下「占用者」という。)は、別表の定めるところにより、占用料を納付しなければならない。

(占用料の免除等)

第3条 占用者の占用が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず占用料を免除する。

(1) 法第35条に規定する事業若しくは地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずる者又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づく事業のための占用

(2) 街灯、アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用

(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用。ただし、通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル未満である場合に限る。

(4) 祝典、葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし、その期間が15日未満である場合に限る。

2 市長が特に必要があると認める占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の算定の特例)

第4条 占用料を算定する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数日数がある場合には、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 占用料が月額に定められているものについて、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には、1月として計算する。

(3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて計算する。

(4) 占用料の金額が100円未満であるときは、その金額を100円に切り上げる。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。

2 市長は、占用期間が翌年度以降にわたる場合であって、かつ、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず占用者の申請により当該年度分をその年度初めに徴収することができる。

(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。

(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

(占用の開始の時期)

第6条 占用者は、占用料を納付した後でなければ、占用を開始してはならない。

(占用料の返還)

第7条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

2 前項の規定により返還する占用料の算定については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町道路占用料徴収条例(昭和53年岩瀬町条例第8号)、真壁町道路占用料徴収条例(平成16年真壁町条例第5号)又は大和村道路占用料徴収条例(平成16年大和村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第4条関係)

占用物件

単位

占用料

(単位円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100


法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

710

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

法第32条第5号に掲げる施設

地下室


地下街

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

A0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板

(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

540

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

110

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。

桜川市道路占用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第141号

(平成17年10月1日施行)