○桜川市道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第39条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による占用料並びに法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し法及びこれに基づく命令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けて道路を占用している者(以下「占用者」という。)は、別表の定めるところにより、占用料を納付しなければならない。
(1) 法第35条に規定する事業若しくは地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずる者又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づく事業のための占用
(2) 街灯、アーケード及びバス停留所標識並びに公衆の用に供する水管及びガス管の引込みのための占用
(3) 宅地から道路に通ずる通路としての占用。ただし、通路の幅(道路に接する部分の長さをいう。)が4メートル未満である場合に限る。
(4) 祝典、葬祭その他これらに類する行事を行うための占用。ただし、その期間が15日未満である場合に限る。
2 市長が特に必要があると認める占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の算定の特例)
第4条 占用料を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数日数がある場合には、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
(2) 占用料が月額に定められているものについて、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には、1月として計算する。
(3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて計算する。
(4) 占用料の金額が100円未満であるときは、その金額を100円に切り上げる。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づく電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間)について徴収する。
(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 占用料の年額が20万円を超えるものであるとき。
(占用の開始の時期)
第6条 占用者は、占用料を納付した後でなければ、占用を開始してはならない。
(占用料の返還)
第7条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (単位円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |||
第2種電柱 | 1,200 | |||||
第3種電柱 | 1,600 | |||||
第1種電話柱 | 690 | |||||
第2種電話柱 | 1,100 | |||||
第3種電話柱 | 1,500 | |||||
その他の柱類 | 53 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||
郵便差出箱 | 450 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第5号に掲げる施設 | 地下室 地下街 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | A0.005を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 710 | |||||
地下に設ける通路 | 360 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 (アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||||
幕 (令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |||
その他のもの | 540 | |||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | |||||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。